障害者優先調達推進法

ページ番号1004426  更新日 2025年3月6日

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平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

調達推進方針及び調達実績について

障害者優先調達推進法第9条の規定による、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針及び調達実績の概要については、次のとおりです。

「障がい者就労施設等届出書」の提出について

本市の「物品の調達」及び「役務の発注」に関し、障害者優先調達推進法の適用を受けることを希望する事業者は、所定の届出書を提出してください。
なお、提出された届出書は、各担当課が調達を行う際の事業者選定の参考としますが、発注等を約束するものではありません。

受付期間

随時(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分(正午から午後1時までを除く。)

提出場所

倉敷市西中新田640番地
倉敷市役所 本庁舎1階 障がい福祉課(13番窓口)

提出方法

内容を説明できる人が必ず持参してください。

提出要領

様式等

「障がい者就労施設等届出書」変更届について

「障がい者就労施設等届出書」を提出した事業者で、届出内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ