養護老人ホームについて
養護老人ホームについて
65歳以上の方で、経済的理由及び環境上の理由により居宅において養護を受けることが困難な方が入所できます。具体的な相談については、お住まいの下記窓口までお願いします。
地区 | 担当課 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|
倉敷 | 倉敷市福祉援護課 | 086-426-3321 | 〒710-8565 倉敷市西中新田640 |
水島 | 水島支所福祉課 | 086-446-1114 | 〒712-8565 倉敷市水島北幸町1-1 |
児島 | 児島支所福祉課 | 086-473-1119 | 〒711-8565 倉敷市児島小川町3681-3 |
玉島 | 玉島支所福祉課 | 086-522-8118 | 〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1-1-1 |
真備 | 真備支所福祉課 | 086-698-5113 | 〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141-1 |
※船穂地区の人は玉島支所玉島保健福祉センター福祉課(玉島社会福祉事務所)福祉係の受付となります。
〔リンク〕
倉敷市内の養護老人ホーム
Q&A(よくあるご質問)
Q1 経済的理由に該当する高齢者はどのような場合ですか。
次のア~ウのいずれかに該当する場合を言います。
- (ア)生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合
- (イ)対象者及びその世帯の生計中心者が市民税均等割課税額以下の場合
- (ウ)災害の発生等により所得の状況に著しく変動がある等のため、対象者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められる場合
※世帯とは、社会生活上、現に家計を共同して消費生活を営んでいると認められる一つの単位をいいます。(住民票上での世帯分離とは関係なく、生活の実態で判断されます。)
Q2 環境上の理由とは何ですか。
様々な場合が想定されます。詳しくは、お住まいの上記窓口までお問合せください。
養護老人ホームが被災した場合について
災害による被害が発生した場合、次の様式にて報告をお願いいたします。
【報告手段】電子メールまたはファクス
- 震度5強以上の地震の場合
被害がない場合でも報告してください。 - 震度5弱以下の地震の場合及びその他の災害の場合
被害(軽微な物的被害を除く。)が発生した場合のみ報告してください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 福祉援護課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3321 ファクス番号:086-422-3389
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 福祉援護課へのお問い合わせ