現在、わが国では、高齢化が急速に進んでおり、2015年には国民の4人に1人が65歳以上の高齢者という他に例を見ない高齢社会を迎えつつあり、高齢者の方々が安心して暮らすことができる社会の形成がのぞまれています。
また、身体障がい者などの方々についても、社会・経済活動への積極的参加の実現が強く求められていると同時に
日常生活において障がい者が健常者と同じように社会に参加できるノーマライゼーションの考え方も浸透しつつあります。
このため、これらの利用者が気軽に安心して公共交通機関を利用して移動できるようにすることが必要であるが、
公共交通機関の利用に当たっては、現に様々な障壁(バリア)が存在しており、この障壁の除去(バリアフリー化)が重要な課題となっています。
こういった背景を受け、
高齢者、身体障がい者等の公共交通機関を利用した移動の便利性・安全性の向上を促進することを目的に、平成12年11月15日に、
高齢者、身体障がい者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律「交通バリアフリー法(旧法)」が施行されました。
この法律では、
駅やバスなどをバリアフリー化するとともに、市町村が駅やその周辺地域について地域の実情に即して基本構想を作成し、関係者が協力して2010年までにバリアフリー化を進めることとしています。
現在は、交通バリアフリー法がなくなり、
高齢者障がい者等の移動の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法 平成18年12月20日施行)
として制定されています。