用途地域や車線数,時間帯により限度値が定められています。この限度値を超過し,道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは,公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるよう要請します。また,道路管理者や関係行政機関の長に意見を述べることができます。
自動車騒音の限度値(等価騒音レベルLAeq 単位:dB)
区分 |
昼間
(6~22時) |
夜間
(22時~6時) |
a区域 |
1車線 |
65 |
55 |
2車線以上 |
70 |
65 |
b区域 |
1車線 |
65 |
55 |
2車線以上 |
75 |
70 |
c区域
|
1車線以上 |
75 |
70 |
※等価騒音レベルLAeq:ある時間範囲内の変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの
また,上記の区域のうち,幹線交通を担う道路に近接する区域については,次の要請限度値を用います。
昼間:75デシベル
夜間:70デシベル
区域の区分については,騒音規制法において次のように定められています。
a区域; 第1・2種低層住居専用,第1・2種中高層住居専用地域
b区域; 第1・2種住居地域,市街化調整区域
c区域; 近隣商業,商業,準工業,工業地域