ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の 防止に係る指導指針値 平成29年3月9日に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」が制定され、ゴルフ場からの排水中の農薬濃度は、排水口において水濁指針値及び水産指針値を超えないこととされています。 ■ ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針について (環境省ホームページ)