建設工事として行われる作業のうち,著しい騒音や振動を発生する作業が, 特定建設作業として定められています。特定建設作業に該当する作業については,下記のパンフレットをご覧ください。また,規制基準値については,敷地境界で騒音の場合には85dB,振動の場合には75dBを超えないこととなっています。
特定建設作業に関する規制基準
騒音の
大きさ |
振動の
大きさ |
作業が
できない時間 |
1日当たりの
作業時間 |
同一場所
における
作業 |
日曜・休日
における
作業 |
第1号区域 |
第2号区域 |
第1号区域 |
第2号区域 |
85dBを
超えないこと |
75dBを
超えないこと |
午後7時
~
午前7時 |
午後10時
~
午前6時 |
10時間を
超えないこと |
14時間を
超えないこと |
連続6日間を
超えないこと |
禁止 |
(注)1. 第1号区域は第1・2種低層住居専用地域,第1・2種中高層住居専用地域,第1・2種住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び用途地域以外の地域,並びに工業地域のうち病院,診療所,保育所,図書館,特別養護老人ホーム及び認定こども園の周囲おおむね80mの区域内。
2. 第2号区域は上記以外の工業地域。
3. 規制基準は特定建設作業の場所の敷地境界で適用する。
(用途地域についてはこちら。都市計画課のページにジャンプします。)