入湯税は,環境衛生施設・消防施設などの整備及び観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
入湯税を納める人(納税義務者)
市内に所在する鉱泉浴場(天然温泉)の入湯客
税率
1人1日150円(1泊2日を1日とみなします。)
課税免除
次の入湯客には,入湯税を課しません。
- 12歳未満の人
- 一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する人
- 学校教育上の行事(修学旅行等)で入湯する人
- 日帰りで入湯する人
納税
鉱泉浴場の経営者は,入湯客から入湯税を徴収して,毎月1日から末日までをまとめて翌月の15日までに市へ納めなければなりません。