事業所税
事業所税は、下水道・公園・道路・教育文化施設などの都市環境の整備や改善事業に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
区分 |
資産割 |
従業者割 |
納税義務者 |
事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人 |
課税標準 |
法人 |
事業年度終了の日現在における事業所床面積 |
事業年度中に支払われた従業者給与総額 |
個人 |
その年の12月31日現在における事業所床面積 |
その年中に支払われた従業者給与総額 |
税率 |
1平方メートルにつき600円 |
従業者給与総額の0.25/100 |
免税点 |
事業所床面積1,000平方メートル以下 |
従業者数100人以下 |
納税の方法 |
申告納付 |
申告納付期限 |
法人 |
事業年度終了の日から2か月以内 |
個人 |
翌年の3月15日 |
※次の場合も申告が必要です。
-
事業所税が免税点以下の場合で、事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合又は従業者数の合計が80人を超える場合
- 前事業年度(個人の場合は前年)において納税義務を有していた場合
- 事業所用家屋を他に貸付けている場合