地方自治法の改正により認可地縁団体制度が見直しされました
認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、地縁団地は、同一市町村内の認可地縁団体と合併することができるようになります。
【参考】 認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省)(PDFファイル)
認可地縁団体における書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、以下の2つの方法が規定されました。
(1)地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議を行うことが可能となります。
(2)地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。
認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となります。
認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し(令和3年11月26日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会)は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることが可能となりました。
【参考】認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省) (PDFファイル:237KB)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員による表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
書面による表決に代えて,電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
電磁的な方法(電子メールなど※)での表決には,総会の決議や規約の改正が必要となります。
規約を改正するためには市長の認可を受ける必要がありますので,事前に市民活動推進課までご相談ください。
※電磁的方法に該当し得るものとしては,電子メールなどによる送信,ウェブサイト,アプリケーションを
利用した表決,情報をディスク等に記録して,当該ディスク等を交付する方法等とされています。