ガソリン等の燃料を取り扱うとき

ガソリン等の燃料を取り扱うとき

危険物に関するQ&A

 


Q1:灯油用のプラスチック容器でガソリンを運ぶことができるの?

 できません。
 ガソリンの運搬は、プラスチック容器の場合、最大容量10リットルまでで、ガソリン用としての性能試験が行われていない容器は、ガソリンの運搬容器として使用できません。

 


Q2:ガソリンを運ぶときにはどのような容器に入れて運べばいいの?

 危険物保安技術協会の性能試験確認を受けた金属製容器又はQ1で紹介したUN表示及び容器記号3H1が付されているプラスチック容器を選んでください
 危険物保安技術協会の性能試験確認を受けた容器には、試験確認済証KHK危険物保安技術協会 の表示がされています

 また、ガソリンの注油口付近の目立つ位置に、携行缶使用時の注意事項をシール等で表示することが望ましいです。

注意事項

 


Q3:農機具類等の専用タンクに直接給油できる?

 セルフ式のガソリンスタンドでは、利用客が自ら農機具類等に給油をすることはできません。従業員に給油をお願いする必要があります。営業方針で、従業員であっても、自動車以外の給油行為を制限しているセルフ式ガソリンスタンドもありますので、その場合はフルサービス式のガソリンスタンドをご利用ください。

 


Q4:ガソリンを自動車で運ぶときの注意点は?

 ガソリンを乗用車等(荷台が一緒になったワンボックスカーを含む。)で運搬できる容器は、危険物保安技術協会の性能試験確認を受けた金属容器について、22リットル以下UN表示及び容器記号3H1が付されているプラスチック容器について、10リットル以下までです。

 運搬する時は、容器の蓋をきっちり閉め、上向きにして転倒しないように容器を固定してください。

 運搬容器の詳細については、Q1及びQ2を参照してください。


 

Q5:金属製のガソリン運搬容器はどこで購入できるの?

 ホームセンター、自動車用品店等で売っています。

 


Q6:一般家庭で灯油などを保管するときの手続きは?

 一定量以上の危険物を保管・使用するときは、安全を確保する必要があるため消防法や倉敷市火災予防条例による規制があります。
 詳しいことは、最寄りの消防署又は消防局・危険物保安課にお問い合わせください。

 


Q7:セルフスタンドで注意することは?

 静電気による火災の危険性があります。燃料キャップを開けたとき、身体に溜まっていた静電気が放電して、その火花でガソリンの蒸気に火が着いて火災になる恐れがあります。
 対策としては、車から降りたら、車のドアやボディ、計量機などの金属部分に手を触れて、静電気を取り除いてから燃料キャップを開けてください。大半のセルフ式ガソリンスタンドでは、静電気除去シート等を用意しています。

 

 

Q8:給油中に注意することは?

 給油中は必ずエンジンを停止してください。くわえタバコやライターの使用はもってのほかです。
 また、燃料タンクの形状等によっては給油口から燃料が溢れることがあるので、給油中は給油口から目を離さないようにしてください。
 セルフ式のガソリンスタンドは、油種によって給油ノズルの色が決まっています。間違えないように車に適した油種を給油してください。(赤:レギュラーガソリン、黃:ハイオクガソリン、緑:軽油)

 


Q9:灯油を入れるときの注意点は?

 車の荷台にポリ容器を置いたまま灯油を入れると、溢れてエンジンやマフラーの高温部に灯油が接触し、火災になる危険性があります。必ず、容器を車から降ろし、表示枠の中で入れてください。

 


Q10:ガソリンを容器に入れたいんだけど?

 セルフスタンドでは、性能試験に合格した容器であっても、お客さんはガソリンを容器に入れることはできません。
 その際は、必ず従業員の方を呼んで、適正な容器であることを確認して入れてもらって下さい。
 ガソリンスタンドによっては、営業方針でガソリンを容器に詰め替えないところもあります。

 (危険物の規制に関する規則 第28条の2の4)

 

Q11:ガソリン携行缶についての注意点は?

 ガソリンは以下のような特性があります。
(1) 引火点が低いため、非常に引火しやすい
(2) 揮発性が高く、その蒸気は比重が重く、滞留しやすい
(3) 流動等の際に発生した静電気が蓄積しやすい
 そのため、静電気による着火を防ぐために、金属製容器を使いましょう。取扱いの際には、説明書の操作方法に従い、こぼれ・あふれがないように注意を払いましょう。容器から蒸気が流出しないように容器を密栓し、貯蔵・取扱いを行う場所は火気や高温部から離すことが必要です。また、地面に直接置くなど静電気の蓄積を防ぐ必要があります。万一流出した場合は、回収・除去を行い、火気使用禁止等の措置が必要です。
ガソリン携行缶

 

※管内セルフ給油所において、ガソリン携行缶へ注油中に発生した火災事例※

事故概要:顧客自らが軽トラックの荷台に乗せてあったガソリン携行缶にガソリンを注油後、ノズルを抜いた際に注油口付近から炎が上がった。

原因:ノズルを抜いた際、注油時に発生した静電気が放電し、発生したスパークが携行缶から噴出したガソリンベーパーに引火したもの。

対策:注油の際は、携行缶を荷台から降ろして地面に置き、接地(アース)させるとともに、帯電防止に優れたものを身に着ける。

※セルフ給油所では、顧客自らが容器等にガソリンを注油する行為は認められていません。従業員に給油をお願いする必要がありますが、営業方針で従業員の給油行為を制限しているガソリンスタンドもありますので、その場合はフルサービス式のガソリンスタンドをご利用ください。

※福山地区消防組合消防局の管内でも同様の事故事例が発生しています。

詳細はこちら(福山地区消防組合消防局ホームページ)

倉敷市消防局 危険物保安課
〒710-0824  倉敷市白楽町162番地5 【TEL】 086-426-1195  【FAX】 086-421-1244  【E-Mail】 fddnatc@city.kurashiki.okayama.jp