倉敷市伝統的建造物群保存地区における倉敷市市税条例の特例を定める条例

ページ番号1007881  更新日 2025年1月25日

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昭和57年4月1日 条例第17号
改正 平成元年3月31日 条例第20号
改正 平成17年3月25日 条例第9号

(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項の規定に基づき、伝統的建造物群保存地区として本市が定めた倉敷市伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地及び家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税の減額について特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。

(固定資産税及び都市計画税の減額)
第2条 次の各号に掲げる土地及び家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税は、倉敷市市税条例(昭和42年倉敷市条例第161号)の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 倉敷市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和53年倉敷市条例第42号)第3条の規定に基づき、伝統的建造物として定めた家屋の敷地(当該家屋の1階部分の床面積の1.2倍を超える敷地部分を除く。)に対して課する固定資産税及び都市計画税については、その税額の2分の1の額を減額する。
(2) 保存地区内にある伝統的建造物以外の家屋及びその敷地(当該家屋の1階部分の床面積の1.2倍を超える敷地部分を除く。)に対して課する固定資産税及び都市計画税については、その税額の5分の1の額を減額する。

(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の固定資産税及び都市計画税から適用する。

附則(平成元年3月31日 条例第20号抄)

(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(倉敷市伝統的建造物群保存地区における倉敷市市税条例の特例に関する経過措置)

第7条 第2条の規定による改定後の倉敷市伝統的建造物群保存地区における倉敷市市税条例の特例を定める条例第2条の規定は、平成元年度以降の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成17年3月25日 条例第9号)
この条例は平成17年4月1日から施行する。

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