政治活動用立札・看板の証票申請
1 政治活動用事務所の立札・看板の類(以下、看板という)に係る証票について
- 証票の交付枚数
下記の表をご覧ください。 - 看板等は、当該公職の候補者等又は当該候補者等に係る後援団体の政治活動用事務所(以下「事務所」という。)ごとに、その場所において通じて2枚を超えて掲示することはできません。
- 看板等は、政治活動のために使用するものですので、それに選挙運動にわたる事項を記載することはできません。
- 看板等は、事務所の所在地において使用するものに限られますので、事務所の実態のない場所には掲示できません。
- 看板の大きさは、縦150cm以内、横40cm以内でなければなりません。(なお、看板等に「足」をつける場合は、その「足」も規格に含まれます。)
- 看板を両面使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要となります。
公職の種類 | 証票の枚数 候補者等(個人) |
証票の枚数 後援団体 |
---|---|---|
市長 | 6枚 | 6枚 |
市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
2 証票の取扱いについて
証票は、設置場所ごとに指定された番号を確認し、看板等の公衆の見やすいところに表示(貼付け)してください。
3 看板等の掲示場所等を変更(異動)した場合の届出
証票交付申請書に記載した掲示場所等を変更(異動)した場合には、別途定められた様式によりその旨速やかに倉敷市選挙管理委員会に届け出てください。
4 証票の再交付について
証票が汚損もしくは破損したため使用できなくなったとき又は紛失若しくは盗難にあったときは、再交付の申請をしてください。なお、紛失(盗難)の場合は、所轄警察署に対して紛失届(被害届)の提出が必要です。
5 証票の返還について
証票は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、速やかに返還してください。
- 看板等の掲示をやめたとき
- 証票の交付に係る選挙の種類を変更したとき
- 公職の候補者等又は後援団体でなくなったとき
6 申請受付場所
倉敷市選挙管理委員会事務局【市役所本庁舎2階】
電話:086-426-3875
7 その他
- 証票の有効期限について
倉敷市選挙管理委員会が現在交付している証票の有効期限は、令和9年12月末日です。 - 証票の交付に係る選挙の種類を変更した場合の措置について
証票の交付に係る選挙の種類を変更した場合には、看板等に係る証票も変更しなければなりません。変更後の選挙に係る証票の交付申請の手続きは、今回の手続きと同じです。(選挙の種類によっては、交付申請先の選挙管理委員会が変わります。)
なお、変更前の選挙に係る証票については、交付を受けた選挙管理委員会に速やかに返還してください。
8 様式
証票交付申請書
- 証票交付申請書(候補者等用) (Word 42.0KB)
- 証票交付申請書(候補者等用) (PDF 95.3KB)
-
証票交付申請書(候補者等用) 記載例 (PDF 140.0KB)
- 証票交付申請書(後援団体用) (Word 44.5KB)
- 証票交付申請書(後援団体用) (PDF 106.0KB)
-
証票交付申請書(後援団体用) 記載例 (PDF 152.0KB)
変更届
再交付申請書
- 再交付申請書(候補者等用) (Word 38.5KB)
- 再交付申請書(候補者等用) (PDF 95.7KB)
- 再交付申請書(後援団体用) (Word 41.0KB)
- 再交付申請書(後援団体用) (PDF 99.7KB)
廃止届
- 廃止届(候補者等用) (Word 35.0KB)
- 廃止届(候補者等用) (PDF 86.0KB)
-
廃止届(候補者等用) 記載例 (PDF 121.2KB)
- 廃止届(後援団体用) (Word 36.5KB)
- 廃止届(後援団体用) (PDF 88.8KB)
-
廃止届(後援団体用) 記載例 (PDF 128.2KB)
委任状(共通)
名義人欄の記入方法等(共通)
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
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