建築物省エネ法の概要

ページ番号1011479  更新日 2025年4月1日

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建築物部門の省エネ対策を抜本的に強化するため、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。
令和7年4月1日からは、原則全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられます。また、届出及び性能基準適合認定が廃止されます。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

倉敷市公告第314号
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により,次のとおり登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公告する。

平成29年4月3日
倉敷市長 伊東 香織

  1. 委任することとした業務
    建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
  2. 業務の開始日及び委任日
    平成29年4月1日

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倉敷市 建設局 建築部 建築指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3501 ファクス番号:086-427-3536
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