Q:届出・協議の対象を教えてください。
回答
届出・協議の対象となる行為は以下のとおりです。
- 特定生活関連施設の新築若しくは新設、増築若しくは増設、又は改築。
- 特定生活関連施設の用途の変更(当該用途の変更により特定生活関連施設に該当しないこととなる場合を除く。)
- 特定生活関連施設の建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15項に規定する大規模の模様替え
- 施設の用途の変更(当該用途の変更により特定生活関連施設に該当することとなる場合に限る。)
特定生活関連施設の用途と面積は以下のファイルをご確認ください。
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