Q:道路幅員による容積率の適用について教えてください。

ページ番号1006302  更新日 2025年1月25日

印刷大きな文字で印刷

回答

前面道路の幅員が12m未満の場合、住居系の用途地域では道路幅員(m)×40%、商業系・工業系の用途地域及び用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)では道路幅員(m)×60%が道路幅員による容積率になります。
都市計画において定められた指定容積率と比較して厳しい方が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 建築部 建築指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3501 ファクス番号:086-427-3536
倉敷市 建設局 建築部 建築指導課へのお問い合わせ