宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

ページ番号1013108  更新日 2025年1月25日

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令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、令和4年5月27日付けで「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が公布されました。
また、令和5年5月26日に「宅地造成等規制法」が改正、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」が施行され、新たに宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定することとなりました。

規制区域(案)について

盛土規制法に基づき、規制区域の指定に向けた基礎調査を実施し、検討を行った結果、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定します。なお、特定盛土等規制区域は指定しません。

指定日

令和7年4月1日(予定)

盛土規制法の手続きについて

倉敷市では、令和7年4月1日から盛土規制法による運用開始を予定しております。
運用開始に伴い、手続き等に関する資料を掲載いたしますので、以下のファイルをご確認ください。

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