景観・屋外広告物に関する各種申請様式

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注意

 行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、法の趣旨をご理解いただき、申請をお願いします。
 行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日に施行されました。この改正により、業務の制限規定の趣旨が明確になっています。

行政書士法の一部改正について

行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)令和8年1月1日施行(抜粋)

(業務の制限)

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

2 〔略〕

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