陳情・請願
請願、陳情とは?
市議会は、市民の皆様の市政に関する要望や意見を、「請願」又は「陳情」として受け付けています。
議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼んでおり、倉敷市議会では、その取扱いに次のような違いがあります。
請願と陳情の違い
【請願】
・請願は、その内容により、それぞれ関係する委員会で審査されます。議会として採択したものは、市長にその請願書を送付したり、国・県等の関係機関に意見書や要望書を提出して、その実現を求めます。
・請願には、1名以上の紹介議員が必要です。
(議長及びその請願を所管する委員会に所属する委員は紹介議員になれません。)
・請願は、定例会初日の午後5時までに提出されたものはその定例会で審議し、それ以降に提出されたものは次の定例会で審議されます。
【陳情】
・陳情は、全議員にその写しを送付しますが、議会としては審議を行いません。
・陳情には、紹介議員は必要ありません。
請願・陳情の提出方法は?
(1)持参
倉敷市議会事務局議事調査課(議会棟3階)へ直接持参
(2)郵送
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地へ郵送
※郵便の配送に3、4日要する場合がありますので、余裕をもって提出してください。
(3)電子メール
議事調査課公用アドレスcins@city.kurashiki.okayama.jpへPDF形式で送信
※受理日時は、議会事務局側のメール受信時間とします。通信状況により送信に時間がかかることも想定されますので、余裕をもって送信してください。
請願(陳情)書の書式例
定型の書式は定めていませんが、できるだけA4サイズを使用し、以下の事項を日本語で記載してください。
(1)提出年月日
(2)請願(陳情)者の住所、署名または記名押印
請願(陳情)者が2人以上の場合は代表者を定め、それぞれ住所を記載し、署名または記名押印
団体で提出する場合は、団体名・住所を記載し、代表者が署名または記名押印
※電子メールで提出の場合、記名
(3)請願の場合のみ、表紙に紹介議員の署名または記名押印
※電子メールで提出の場合、事前に紹介議員の承諾を得て、当該議員の氏名を表紙に記名
(4)件名(例:〇〇に関する請願)
(5)要旨・理由
できるだけ簡潔に記載してください。
道路など特定の場所に関するものの場合は、できるだけその位置が分かる略図を添付してください。
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請願の取り下げについて (PDF 53.2KB)
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請願の取り下げについて (Word 28.5KB)
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陳情の取り下げについて (PDF 53.0KB)
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陳情の取り下げについて (Word 29.0KB)
請願者による意見陳述について
市議会では、請願を市民による政策提案と位置づけています。
議会改革の取り組みの一環として、平成26年6月定例会から請願者による意見陳述を導入しました。
意見陳述を希望する場合には、請願書提出時に申し出てください。その際には、「意見陳述申出書」に必要事項を記入し、署名または記名押印の上、議会事務局に提出をお願いします(電子メールの場合は記名)。
意見陳述申し出の締め切りは、定例会中の一般質問初日の午後5時です。
委員会の審査において、請願者が請願を提出するに至った思いや意見をお聴きします。
意見陳述の方法
- 実施時期
- 当該請願が付託された1回目の委員会で実施されます。
- 場所
- 委員会室に意見陳述者席を設けます。
- 時間
- 請願1件につき、5分以内です。
- 質疑
- 委員は意見陳述者に対し、質疑できます。
- 資料などの配付
- 審査を担当する委員会の委員長から許可を得る必要があるため、事前の相談が必要です。
意見陳述をされる方へのお願い
委員会開会時間の15分前までに議会事務局へ来局してください。
意見陳述の際には、個人情報に関する発言、公序良俗に反する発言、特定政党・個人等への誹謗中傷、その他社会通念上不適切と判断される発言はしないでください。
委員会開催中は委員長の指示に従ってください。
意見陳述の内容は、公式な発言として委員会の議事録に記録されることをご了承ください。
意見陳述に関する様式
意見陳述の実施要領、注意事項
意見陳述を希望する場合
意見陳述をとりやめる場合
意見陳述を行う人や同席する人が変更になる場合
利用条件

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このページに関するお問い合わせ
倉敷市議会事務局 議事調査課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3706 ファクス番号:086-421-6700
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