セーフティネット5号(ハ)の認定申請

ページ番号1011857  更新日 2025年2月21

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1 セーフティネット5号(ハ)の認定申請について(令和6年12月以降)

対象となる中小企業者

  • 経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っていること
  • 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に対して20%以上減少していること
  • 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率(※)が前年同期に比して20%以上減少していること。

【利益率要件】為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合(外的要因によらない費用の増加は対象外)

※3か月の月平均売上高営業利益率の算出方法

  • 法人の場合:(3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)
  • 個人事業主の場合:(売上ー売上原価ー経費)/売上

(倉敷市でのご申請の場合)

  • 倉敷市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること

提出書類

認定申請書

(1)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
(2)非指定業種との兼業者の方
その他必要書類
  • 業種が確認できる書類
    【例】履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写し等
  • 営業利益・売上高等が確認できる書類
    【例】月別試算表、決算書(月別の売上が記載されているもの)、確定申告書(個人)、法人概況説明書(法人)、売上台帳の写し等(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要となります)
    ※兼業者の場合は、指定業種とそれ以外の事業の営業利益・売上高が区別できるものをご用意ください。
  • 委任状 ※代理人が申請する場合

※その他必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合がございます。

2 手続の流れ

対象となる中小企業の方は、下記の認定窓口に申請に必要な書類を提出し、認定を受けてください。認定を受けたら、ご希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

3 認定窓口

  • 本庁商工課(2F):086-426-3405
  • 児島支所産業課(4F):086-473-1115
  • 玉島支所産業課(2F):086-522-8114
  • 水島支所産業課(4F):086-446-1113
  • 真備支所産業課(2F):086-698-8112

※郵送・メールではご申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3405 ファクス番号:086-421-0121
倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課へのお問い合わせ