中小企業等経営強化法による中小企業者等の設備投資支援
先端設備等導入計画認定申請の要件等が変わります。
倉敷市では中小企業等支援の観点から、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等の導入促進計画を策定しており、この計画に沿った中小企業等が導入する先端設備等に対する固定資産税の課税標準を令和5年3月31日までの取得分については3年間ゼロとしています。この特例措置は、令和4年度末で終了する予定でしたが、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな特例制度が措置されることになりました。
制度の変更点
(1)減免期間及び特例率
令和5年3月31日までの取得分の特例率は、倉敷市ではゼロとしていましたが、新制度では原則として2分の1となります。
さらに、賃上げに関する要件が追加され、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 1/2(1/2軽減) |
有り | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | 1/3(2/3軽減) |
有り | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
(2)設備の要件
令和5年3月31日までの取得分は、下記(ア)(イ)の要件を満たすもの
- (ア)一定期間内に販売されたモデル
- (イ)生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
令和5年4月1日以降取得分は、下記の要件を満たすもの
- 投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
(3)対象設備
- 令和5年3月31日までの取得分は、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、構築物、事業用家屋
- 令和5年4月1日以降取得分は、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備
※構築物、事業用家屋は対象外となります。
※制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
(1)認定を受けられる中小企業の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※固定資産税の特例措置は、対象となる要件が異なります。
(2)先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間内において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること *直近の事業年度末 <算定式は下図> |
先端設備等 の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
|
(3)先端設備等導入計画の認定のながれ
先端設備等導入計画を策定し、倉敷市へ認定申請を提出してください。
- ※先端設備等は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。
- ※「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。
(4)固定資産税の特例措置について
令和5年度から令和6年度までの2年間、先端設備等導入計画の認定を受け、下記の要件に該当する設備を取得した場合、固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減します。また、賃上げの表明を行った場合は、より有利な減免期間、特例率が適用されます。
固定資産税特例が受けられる中小企業者等
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※大企業の子会社は除きます。
対象設備
下表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
設備の種類 | 最低価額 | 投資利益要件 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円 | 投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備 (認定経営革新等支援機関が確認) |
測定工具及び検査工具 | 30万円 | 投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備 (認定経営革新等支援機関が確認) |
器具備品 | 30万円 | 投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備 (認定経営革新等支援機関が確認) |
建物附属設備 | 60万円 | 投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備 (認定経営革新等支援機関が確認) |
特例措置
認定を受け、導入した先端設備等に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。賃上げの表明を行う場合は、さらに有利な軽減措置を受けることができます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 1/2(1/2軽減) |
有り | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | 1/3(2/3軽減) |
有り | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
※令和7年3月31日までに取得したものが対象です。
特例措置(スキーム)
(5)申請に必要な書類
先端設備等の取得前に認定を受ける必要がありますのでご注意ください!
新規申請の場合
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に係る認定経営革新等支援機関による確認書
- 労働生産性の数値(現状・目標)の計算根拠資料
- 直近の決算報告書
- 導入する先端設備等のカタログ
- 投資利益率に関する確認書
- 【リースの場合】リース契約見積書の写し
- 【リースの場合】公益社団法人リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
- 【賃上げの表明を行う場合】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 (Word 26.5KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定経営革新等支援機関による確認書 (Word 22.7KB)
- 労働生産性の数値(現状・目標)の計算根拠資料 (Excel 15.3KB)
- 投資利益率に関する確認書 (Word 34.8KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Word 21.0KB)
-
【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDF 95.4KB)
新規申請を行う場合の注意事項
- 認定経営革新等支援機関の確認書、投資利益率に関する確認書は原本をご提出ください。
- 直近の決算書には、計算に用いた科目が分かるように、マーカー等で印をつけてください。
- 必ず先端設備の取得前に申請をしてください。
- 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請の場合
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画(変更後)
- 変更前の認定通知書(全ページ)の写し
- 投資利益率に関する確認書
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
- 【労働生産性の目標値が変わる場合】先端設備等導入計画に係る認定経営革新等支援機関による確認書
- 【労働生産性の目標値が変わる場合】労働生産性の数値(現状・目標)の計算根拠資料
- 追加する先端設備等のカタログ
- 【リースの場合】リース契約見積書の写し
- 【リースの場合】公益社団法人リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 24.3KB)
- 投資利益率に関する確認書 (Word 34.8KB)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Word 21.6KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定経営革新等支援機関による確認書 (Word 22.7KB)
- 労働生産性の数値(現状・目標)の計算根拠資料 (Excel 15.3KB)
変更申請を行う場合の注意事項
- 令和5年4月1日以降に初めて提出する計画は、すべて新規申請となります。
(令和5年4月1日以降に導入する先端設備の計画は、令和5年3月31日までに認定を受けた計画の変更申請ではなく新規申請となりますので、ご注意ください。) - 計画中、変更・追記箇所には下線を引いてください。
- 労働生産性の目標値が変わらない場合は、「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」の2(2)「変更事項の内容」へ、目標値が変わらない理由を記入してください。
- 認定経営革新等支援機関の確認書、投資利益率に関する確認書は原本をご提出ください。
- 必ず先端設備等の取得前に認定申請をしてください。
提出・お問い合わせ先
倉敷市商工課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
【電話】086-426-3405 【ファクス】086-421-0121
【Eメール】cmind@city.kurashiki.okayama.jp
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3405 ファクス番号:086-421-0121
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