環境様式(専用水道)

ページ番号1013843  更新日 2025年3月4日

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専用水道布設工事確認申請書

新設又は増設・改造等の水道の布設工事をする場合、工事着手前に確認申請が必要。
※申請前に要事前相談

添付書類
申請書記載の「(添付書類)」参照
手数料
不要

専用水道給水開始届

布設工事で新設・増設・改造した施設で給水を開始するときは、あらかじめ届出が必要。

添付書類
  • 水質検査の結果書
  • 施設検査の結果書

(工事の進捗状況がわかる写真を添付すること)

手数料

不要

専用水道設置届

既存水道施設が給水人口、使用水量等の変更で布設工事を伴わず専用水道になった場合、届出が必要。

添付書類
手数料
不要

専用水道記載事項変更届

専用水道設置者の住所や氏名、水道事務所の所在地等に変更があった場合、届出が必要。

添付書類
手数料
不要

専用水道技術管理者設置(変更)届

水道技術管理者を設置若しくは変更した場合、届出が必要。

添付書類
手数料
不要

専用水道業務委託届

水道に関する技術上の業務を水道管理業務受託者に委託した場合、届出が必要。私法上の委託の場合は該当しない

添付書類
  • 受託水道業務技術管理者の資格を有することを証する書類
  • 水道法施行令第9条第3号で定める委託契約書の写し
手数料
不要

専用水道業務委託契約失効届

上記の業務委託に係る契約が効力を失った場合、届出が必要。

添付書類
手数料
不要

専用水道緊急停止届

専用水道の給水の緊急停止を行った場合、届出が必要。

添付書類
手数料
不要

専用水道休止・廃止届

専用水道を廃止したときや専用水道に該当しなくなった場合、届出が必要。

添付書類
手数料
不要

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
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