建設副産物

ページ番号1002626  更新日 2025年1月25日

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再生資源の利用促進

再生資源利用(促進)計画の掲示について

資源有効利用促進法省令の一部改正(令和5年1月1日施行)に伴い、再生資源利用(促進)計画を公衆の見えやすい場所に掲示することとしました。

再生資源利用(促進)計画の掲示様式について

令和5年3月9日以降、建設副産物情報交換システム(COBRIS)より再生資源利用(促進)計画の掲示様式の印刷が可能となりました。

再生資源利用(促進)計画の掲示様式作成の流れ

写真:再生資源利用(促進)計画の掲示様式作成の流れ

対象工事(計画の作成を要する一定規模以上の工事)

再生資源利用計画書(搬入)

  • 土砂・・・500m3以上(改正前は1,000m3以上)
  • 砕石・・・500t以上
  • 加熱アスファルト混合物・・・200t以上

再生資源利用促進計画(搬出)

  • 土砂・・・500m3以上(改正前は1,000m3以上)
  • Co塊,As塊,建設発生木材・・・合計200t以上

適用

令和5年1月1日以降新たに請負契約を締結する工事

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 総務局 総務部 工事検査課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3461 ファクス番号:086-425-5645
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