再生資源利用(促進)計画書及び実施書の取扱い
再生資源利用(促進)計画書及び実施書の取扱いについて
本市が発注する建設工事において、受注者が作成・提出「再生資源利用(促進)計画書」及び「実施書」等の取扱い、並びに建設副産物の適正処理に関する注意事項は以下のとおりです。
コブリス・プラス入力時の注意事項
再生資源利用(促進)計画書を作成する際は、入力誤りを防ぐため、特に以下の点に注意してください。
【データチェック】:入力後、データチェックの結果を再確認してください。エラーメッセージが赤く表示された場合(修正必須)は、正しい内容に修正してください。
【発注機関担当者欄の入力】:監督員の「部署名」及び「氏名(フルネーム)」の両方を必ず記入して下さい。
1 再資源利用(促進)計画書の提出について
受注者は、資源有効利用促進法に基づき、下表の基準に該当する工事を受注した場合は、工事着手前にコブリス・プラスを用いて「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成してください。作成後、施工計画書と併せて提出するとともに、発注者(監督員)へ計画書の内容を説明してください。
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再生資源利用計画書 |
再生資源利用促進計画書 |
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次のような建設資材を搬入する建設工事 1.土砂・・・・・・・・・・・ 500m3以上 2.砕石・・・・・・・・・・・ 500t以上 3.加熱アスファルト混合物・・ 200t以上 |
次のような指定副産物を搬出する建設工事 1.土砂・・・・・・・・・・・・・・・・・500m3以上 2.コンクリート塊、 アスファルト・コンクリート塊、 建設発生木材・・・・・・・・・・合計200t以上 建設汚泥、建設混合廃棄物※ |
※建設汚泥及び建設混合廃棄物につきましては、同法の義務品目(指定副産物)ではありませんが、コブリス・プラスにおける調査対象項目のため、発生する場合には、併せて入力・調査を実施してください。
2 再生資源利用(促進)実施書の提出について
本市が発注する全ての工事において、受注者は工事完成後にコブリス・プラスのを用いて「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、工事成果品として監督員に提出してください。
3 建設発生土の搬出に関する関係法令の手続の確認
受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において、再生資源利用促進計画書を作成する際には、発注者にあらかじめ以下の確認をしてください。
- 現場内における土壌汚染対策法等の手続の確認
- 搬出先が宅地造成および特定盛土等規制法や土砂条例等の許可地であるかの確認
また、受注者は、この確認結果を記載した書面「確認結果票」(別添1)を作成し、再生資源利用促進計画書に添付してください。
4 現場への掲示
受注者は、「再生資源利用(促進)計画書」の作成が必要な建設工事において、公衆の見やすい場所に同計画書の現場掲示用様式及び確認結果票(建設発生土500m3以上の搬出がある場合のみ)を掲示してください。
5 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等
受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において、再生資源利用促進計画に基づき土砂を搬出したときは、速やかに搬出先の管理者に対し、以下の事項を記載した受領書「別添2」の交付を求めてください。また、受領書に記載された搬出先の名称及び所在地が、再生資源利用促進計画書の内容と一致することを確認してください。
(ア)搬出先の名称(搬出先が工事現場の場合は建設工事の名称)及び所在地
(イ)搬出先の管理者の商号、名称又は氏名
(ウ)搬出元の名称(搬出元が工事現場の場合は建設工事の名称)及び所在地
(エ)建設発生土の搬出量
(オ)建設発生土の搬出先への搬出が完了した日
6 建設発生土の搬出元に対する受領書の交付
受注者は、500m3以上の建設発生土を現場内に搬入する建設工事おいて、再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し、速やかに受領書を交付してください。
7 保存期間について
受注者による再生資源利用(促進)計画書及び実施書(確認結果票含む)、土砂受領書の保存期間は、工事完成日から5年を経過する日までとします。
別添資料
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 総務局 総務部 工事検査課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3461 ファクス番号:086-425-5645
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