建設業法の改正について(令和6年改正分)
法律の改正について
労働者の処遇改善、資材高騰に伴う労務費へのしわよせ防止、働き方改革と生産性向上などを目的として、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が令和6年に改正され、令和7年12月12日に全面施行されました。
改正の概要
1 労働者の処遇改善
- 労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
- 中央建設業審議会による「労務費に関する基準」の作成・勧告
- 著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止(令和7年12月施行)
- 原価割れ契約の禁止を受注者にも導入(令和7年12月施行)
2 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
- 資材高騰など請け負う額に影響を及ぼす事象の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
- 資材が高騰した際の請負代金等の変更方法を契約書記載事項として明確化
- 資材高騰が顕在化した場合に、受注者が変更方法に従って協議を申し出た時は、注文者は協議に応じる努力義務
3 働き方改革と生産性向上
- 著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止(令和7年12月施行)
- 現場技術者に係る専任義務を合理化
- 国が現場管理の指針を作成
- 公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化
主な改正内容(改正建設業法 令和7年12月施行分)
1 基準を著しく下回る金額、短い工期での契約締結禁止の対象拡大
これまでは注文者に対してのみ、通常必要と認められる原価に満たない金額での契約締結、通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期での請負契約の締結が禁止されていたところ、受注者(建設業者)に対しても禁止されました。
2 著しく低い労務費等による見積の禁止
通常必要と認められる額を著しく下回るような見積を提出すること(注文者にあっては請求すること)が禁止されました。
3 公共工事に関すること
従来から公共工事では入札時に提出が義務付けられていた入札金額内訳書において、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費(法定福利費、安全衛生経費及び建設業退職金共済契約に係る掛金)を記載することが義務付けされました。
※この改正を踏まえて、改正施行後に倉敷市が発注する建設工事においては、あらたに義務付けされた内容を入札金額内訳書に記載することを求めています。
その他、法改正の詳細については、下記の関連情報のリンク先でご確認ください。
関連情報
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改正建設業法(令和7年12月施行分)について(外部リンク)
国土交通省の報道発表資料のページが開きます -
改正建設業法(令和7年12月施行分)説明会(外部リンク)
国土交通省が実施した説明会の動画と資料が閲覧できます
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