普通河川等使用料の改定

ページ番号1005695  更新日 2025年1月25日

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令和5年4月1日施行の道路法施行令の一部改正による国の道路占用料改定および、別表の備考二の規定による国土交通大臣が定める倉敷市の区分の第2級地から第3級地への変更により、現行の倉敷市の使用料との乖離が大きくなったことを考慮し、令和6年4月1日から、普通河川等使用料の単価を改定します。
(占用料の額:第1級地>第2級地>第3級地>第4級地>第5級地)

主な使用物件の単価は表1のとおりです。

表1
物件 使用料改定前(令和5年度) 使用料改定後(令和6年度)
橋梁(令和3年4月1日以降に許可) 430円/年 200円/年
橋梁(令和3年3月31日以前に許可) 350円/年 200円/年
第2種電柱 1100円/年 870円/年

※橋梁の金額は、使用面積1平方メートル当たり

その他の占用物件については、倉敷市道路および普通河川等管理条例 別表(第16条関係)新旧対照表をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 農林水産部 耕地水路課
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