倉敷支部規約 施行規則
倉敷市防火協会倉敷支部規約施行細則
沿革 昭和35年6月25日 昭和48年4月18日
昭和50年4月24日 昭和51年5月19日
昭和53年5月12日 昭和60年5月9日
平成2年4月27日
(趣旨)
第1条 この細則は、倉敷市防火協会倉敷支部規約の施行について必要な事項を定めるものとする。
(出張旅費)
第2条 会員が会務のため市内へ出張するときは実費、市外へ出張するときは倉敷市吏員と同額の旅費を支給することができる。
(新規加入)
第3条 倉敷市防火協会倉敷支部に入会しようとするものは、倉敷市防火協会倉敷支部入会申込書を倉敷市防火協会倉敷支部長に提出するものとする。
附則
1 この細則は、倉敷市危険物保安協会会則施行細則として、昭和35年6月25日から施行する。
2 この細則の一部改正は、昭和48年4月18日から施行する。
3 この細則は一部改正により、倉敷防火保安協会会則施行細則として、昭和50年4月24日から施行する。
4 この細則は全面改正により、倉敷防火協会倉敷支部規約施行細則として、昭和51年5月19日から施行する。
5 この細則の一部改正は、昭和53年5月12日から施行する。
6 この細則の一部改正は、昭和60年5月9日から施行する。
7 この細則の一部改正は、平成2年4月1日から施行する。
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