違反対象物公表制度

ページ番号1006909  更新日 2025年1月25日

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消防法令違反対象物の公表制度が始まりました

違反対象物公表制度とは

建物(防火対象物)を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるように消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

公表制度の対象となる建物

ホテル・飲食店・物販店・社会福祉施設など不特定多数の方が利用する建物が対象となります。
(消防法施行令別表第1 1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項)

公表制度の対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備)が設置されていない違反が対象となります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市消防局 倉敷消防署
〒710-0824 倉敷市白楽町162番地5
電話番号:086-422-0119 ファクス番号:086-427-7309
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