地区防災計画
取り組み事例集
地区防災計画とは
地区防災計画は、災害対策基本法第42条第3項に基づく、地区居住者等が地域コミュニティの共助力向上のために自発的に行う防災活動に関する計画です。
大規模な災害が発生した場合、過去の災害の例を見ても、災害の規模に対して行政の対応が十分に行き届くとは限らず、公助には限界があります。地区防災計画は、行政による公助の限界を理解した上で、自分たちが居住(勤務)している地区の特性を把握するとともに地域の課題を洗い出し、取り組み可能な対策を検討しながら平常時・災害時の活動として何をしていくべきなのかを一つの計画として形にするものです。
地区防災計画は、あくまでも自発的な防災活動に関する計画であり、防災に関するさまざまな取り組みを通じて、地域の防災意識が全体として高まり、地区居住者等が「わが町を自分たちで守っていく」という防災意識のもと、実際に継続できる計画として作成することが大切です。
倉敷市としては、災害時の地域における被害を軽減させるため、普及啓発や訓練、避難行動計画作成支援等の事業を通じて、自助、共助、つまり地域防災力の向上を支援し、地域の防災意識を高め、継続できる地区防災計画の作成につなげていきたいと考えます。
地区防災計画作成の基本的考え方
1 地域コミュニティ主体の計画
地区防災計画は、地区居住者等により自発的に行われる防災活動に関する計画であり、地域コミュニティが主体となったボトムアップ型の計画です。また、作成された計画(素案)を地域防災計画の一部として提案できます。
2 地区の特性に応じた計画
地区防災計画は、計画の作成主体<防災活動の主体、地域コミュニティ(地区)の範囲及び計画内容等について、各地区の特性や想定される災害リスク等に応じて、自由に作成できます。
3 継続的に地域防災力を向上させる計画
地区防災計画は、単に計画を作成するだけでなく、日頃から地区居住者等が力を合わせて計画に基づく防災活動を実践することや、定期的に評価や見直しを行うなど、防災活動を継続していくことが重要です。
地区防災計画作成の手引き
地区防災計画を作成しようとしている皆さまが、具体的にどのように地区防災計画の作成を進めていけばよいか、倉敷市の地区防災計画として必要と考える内容・項目はどのようなものかを示し、地区防災計画を作成する際の参考としていただくために、地区防災計画作成の手引きを作成しました。
なお、内閣府の「みんなでつくる地区防災計画」のホームページも参考としてください。
地区防災計画の提案に係る手続
倉敷市防災会議に計画提案する手続については、次の「地区防災計画の提案に係る手続きついて」をご覧ください。
また、倉敷市防災会議へ計画提案する際の地区防災計画提案書については、次の「地区防災計画提案書」をご活用ください。
倉敷市の地区防災計画の策定状況
倉敷市での現在の地区防災計画の策定状況は下表のとおりです。それぞれの地区防災計画が倉敷市防災会議において、倉敷市地域防災計画に定めることが認められています。
No. | 地区 | 作成主体 | 計画の名称 | 策定年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 真備 | 原田団地自主防災会 | 原田団地自主防災会地区防災計画 | 令和2年度 |
2 | 倉敷 | 東八王寺 自主防災会 | 東八王寺地区防災計画 | 令和3年度 |
3 | 倉敷 | 鳥羽町内自主防災会 | 鳥羽町内地区防災計画 | 令和3年度 |
4 | 真備 | 久能周辺自主防災会 | 服部地区久能周辺地区防災計画 | 令和4年度 |
5 | 玉島 | 月之木町内自主防災会 | 月之木町内会防災計画 | 令和4年度 |
6 | 真備 | 岡田地区まちづくり推進協議会 | 岡田地区防災計画「誰ひとり取り残さない防災」 | 令和4年度 |
7 | 真備 | 沖・沖団地町内会 | 沖・沖団地地区防災計画 | 令和4年度 |
8 | 水島 | 五福学区防災協議会 | 五福地区防災計画 | 令和5年度 |
9 | 倉敷 | 塩干地域自主防災会 | 塩干地区防災計画 | 令和5年度 |
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 防災危機管理室 地域防災推進課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3131 ファクス番号:086-421-2500
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