育成医療給付について
制度の概要
身体に障がいのある18歳未満の児童に対して、指定医療機関において生活能力を得るために行なわれる手術等に必要な医療費を 公費で負担する制度です。
*育成医療の手続案内(pdf)
個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、自立支援医療(育成医療)の申請でも、個人番号を記載していただくことになります。個人番号等の確認のため、次の書類を御持参ください。なお、提供していただいた個人番号については法律の定めに従い、適正に管理するとともに、目的以外のために使用することはありませんので、御理解・御協力をお願いいたします。
1 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(個人番号カードなど)
申請者(保護者)とお子さま、同一世帯の方全員分(別世帯にいる扶養義務者を含む)
2 本人確認ができるもの(窓口に手続に来る人のもの)
ア 運転免許証、パスポートなど顔写真の付いた官公署の発行した書類
イ アがない場合、健康保険証、年金手帳など氏名と生年月日又は住所の確認できる書類2点
3 個人番号提供についての委任状(「申請者」と「窓口に来る人」が異なる場合)
給付の対象となる方
1.18歳未満の児童。
2.保護者が倉敷市内に住所を有すること。
3.身体障がい者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障がいを有すること、または、現存する疾患が放置すると、将来において障がいを残すと認められる児童であって、治療の結果確実な効果が期待しうるもの。内臓障がいによるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限る。
医療機関
指定された育成医療機関
給付期間
治療を必要とする入通院に係る全期間ですが最長で1か年を限度とする。
本制度は、原則事前申請になっています。治療見込期間(又は治療開始日)以降申請した場合、申請日以降が認定になりますので、ご注意ください。
新規申請に必要な書類
1 自立支援医療費(育成)支給認定申請書(申請書記入例)
負担上限月額を決定するため、医療保険の世帯の所得・課税状況等を調査させていただきます。
同意しない場合は、別途提出していただく書類があります。
2 自立支援医療(育成)意見書(医師が記入)
3 患者さまの健康保険証の写し(社会保険、組合健康保険、国民健康保険の方)
※ 国民健康保険組合の場合は、同じ保険に加入している方すべてが確認できるもの。
カード式の場合は全員のカードの写し。
※ 生活保護受給者は、福祉事務所の発行する「生活保護受給中の証明書」、又は「休日夜間用証明書」の写し。
ただし、健康保険に加入中の方は、「健康保険証の写し」も必要。
4 特定疾病療養受療証(人工透析治療をする方)
5 マイナンバーの確認用書類 ※詳しくは、上記「個人番号(マイナンバー)について」を御確認ください。
自己負担額
健康保険を使って治療した場合の医療費の1割を負担上限額までお支払いいただきます。ただし、所得に応じて上限があります。
ただし、所得によっては制度の対象外となる場合があります。
※入院時の食事療養費は、原則自己負担となります。(生活保護世帯を除く)
※保険が適用されない費用(例:おむつ代、差額室料、文書料など)については、育成医療の給付対象外です。
住所変更・保険証変更などその他手続きは・・・
その他の申請・届出が必要な場合
手続き・お問合せは
名称
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所在地
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電話
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倉敷市保健所 保健課保健医療係
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笹沖170 倉敷市葦高小学校北側
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086-434-9812
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児島保健福祉センター 児島保健推進室
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児島小川町3681-3 児島支所内
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086-473-4371
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玉島保健福祉センター 玉島保健推進室
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玉島阿賀崎1-1-1 玉島支所内
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086-522-8113
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水島保健福祉センター 水島保健推進室
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水島北幸町1-1 水島支所内
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086-446-1115
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玉島保健福祉センター 真備保健推進室
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真備町箭田1141-1 真備支所内
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086-698-5111
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