未熟児養育医療給付について
制度の概要
身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院を必要と認めた乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
ただし、指定養育医療機関での治療に限られ、給付対象期間は最長で満1才の誕生日の前々日までです。
*未熟児養育医療給付の申請について(PDF)
個人番号について
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、養育医療の申請でも、個人番号を記載していただくことになります。個人番号等の確認のため、次の書類を御持参ください。なお、提供していただいた個人番号については、法律の定めに従い適正に管理するとともに、目的以外のために使用することはありませんので、御理解・御協力をお願いいたします。
1 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(個人番号カードなど)
2 本人確認ができるもの(窓口に手続に来る人のもの)
ア 運転免許証、パスポートなど顔写真のついた官公署の発行した書類
イ アがない場合、通知カード(個人番号通知書)、年金手帳など氏名と生年月日又は住所の確認できる書類2点
3 個人番号提供についての委任状(PDF)(「申請者」と「窓口に来る人」が異なる場合)
給付の対象となる方
お子さんが倉敷市内に住所を有すること。
養育医療の対象となる未熟児は
1 出生時の体重が2000g以下
2 生活能力が特に薄弱であって、下記のア~オのいずれかの症状が認められる場合。
対象となる症状
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ア 一般状態
a 運動不安 ・ けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下であるもの
ウ 呼吸器・循環器系
a 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸回数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
a 出生後24時間以上排便のないもの
b 出生後48時間以上嘔吐が持続するもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
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医療機関
指定された養育医療機関
新規申請に必要な書類
1 養育医療給付申請書(PDF)(申請書記入例)
2 養育医療意見書(PDF) (Word)(医師が記入)
3 未熟児の資格情報が確認できるもの(有効な健康保険証のコピー、資格情報のお知らせのコピー、資格確認書のコピー、マイナ ポータルによる資格情報の提示等)
※お子さまの保険証が手続き中の場合は、加入しようとする保険の被保険者のもので構いません。
※生活保護を受けている方については、生活保護受給証明書 等
4 マイナンバーの確認用書類 ※詳しくは、上記「個人番号について」を御覧ください。
5 申出書(PDF) (申出書記入例)
公費負担額
健康保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、世帯の所得に応じて費用の一部を自己負担していただきます。
ただし、申請時に「申出書」を提出された方は、自己負担部分を倉敷市子ども医療から助成されますので、保護者が医療機関へ直接支払う必要はありません。ただし、食事療養費(ミルク代)については、倉敷市子ども医療の助成対象外のため、世帯の所得に応じて自己負担となる場合があります。
※ 保険が適用されない費用(例:おむつ代、新生児聴覚検査など任意に自費で行う検査料、文書料など)については、養育医療の給付対象外です。
治療期間がのびる場合
医療券の有効期限を経過しても、治療を継続する必要がある場合、指定医療機関からの継続申請が必要です。
医療券の有効期限満了前に「養育医療給付継続申請書(Word)」を提出してください。
医療機関を転院する場合
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書(Word)(転院後の医師が記入)
3 転院理由書(Word)(転院前の担当医師が記入)
倉敷市外から転入したとき
新規申請と同様の手続きが必要ですが、一部書類が省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
手続き・お問合せは
名称
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所在地
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電話
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倉敷市保健所 保健課保健医療係
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笹沖170 倉敷市立葦高小学校北側
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086-434-9812
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児島保健福祉センター 児島保健推進室
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児島小川町3681-3 児島支所内
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086-473-4371
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玉島保健福祉センター 玉島保健推進室
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玉島阿賀崎1-1-1 玉島支所内
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086-522-8113
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水島保健福祉センター 水島保健推進室
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水島北幸町1-1 水島支所内
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086-446-1115
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玉島保健福祉センター 真備保健推進室
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真備町箭田1141-1 真備保健福祉会館内
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086-698-5111
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