1.診療所(助産所)の開設
A 開設者が臨床研修終了医師・歯科医師・助産師の場合(個人開設)
※ 管理者になる医師及び歯科医師が 臨床研修を修了した者の場合には、 臨床研修修了登録証の写し(要原本照合)も提出してください。
※保険医の登録に関する申請については中四国厚生局岡山事務所へお尋ねください。(086-239-1275)
B 開設者が臨床研修終了医師・歯科医師・助産師以外の場合(医療法人等が開設)
※ 管理者になる医師及び歯科医師が 臨床研修を修了した者の場合には、 臨床研修修了登録証の写し(要原本照合)も提出してください。
※保険医の登録に関する申請については中四国厚生局岡山事務所へお尋ねください。(086-239-1275)
2.診療所(助産所)の開設許可(届出)事項の変更
A 開設者が臨床研修終了医師・歯科医師・助産師の場合(個人開設)
B 開設者が臨床研修終了医師・歯科医師・助産師以外の場合(医療法人等が開設)
※ 使用する様式がわかりにくい場合は、事前にお電話等でご相談ください。
※ 管理者になる医師(歯科医師)が 臨床研修を修了した者の場合には、 臨床研修修了登録証の写し(要原本照合)も提出してください。
3.診療所(助産所)の廃止・休止・再開
A 廃止手続
- 廃院
- 開設者の変更による廃止(個人から法人、法人から個人、世代交代による開設者の変更など)
- 開設場所の変更による廃止(移転など)
※開設者死亡により廃院する場合には、開設者死亡(失そう)届の提出並びに免許証返納手続きも同時に行ってください。
※診療所の開設及び廃止の手続きに関する他の連絡先(関連部署一覧)についてはこちらをご覧ください。
B 休止・再開手続
※開設者が医療法人等の場合は、正当な理由がなく1年を越えて休止することはできません。
4.その他の許可に関する手続き
手続きを行う前に、必ず事前に相談をしてください。
5.巡回健診実施計画書
岡山県内に所在地を有する病院または診療所が、その病院または診療所の事業として、医療機関外の場所(倉敷市内)で健康診断、予防接種または採血(以下「巡回健診等」という。)を行う場合は、事前に、巡回健診実施計画書を提出してください。
巡回健診実施計画書(Excel)
※「医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて」(平成7年11月29日健政発第927号厚生省健康政策局長通知)(PDF)を十分に確認の上、巡回健診等の実施および実施計画書の提出を行ってください。