令和6年4月1日以降の公費支援について
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変わったことに伴い、国により段階的な見直しが行われ、令和6年4月1日から、コロナ発生前の通常の医療提供体制へ移行しました。また、コロナ治療薬や入院医療費に対する公費支援は終了し、医療保険の自己負担割合に応じた通常の窓口負担となります。
なお、毎月の窓口負担について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。高額療養費制度につきましては、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(PDF)
【参考】新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について(PDF)
療養期間の目安
新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
家庭でできる感染対策のポイント
適切な受診への協力
受診は可能な限り平日の日中にしてください。また、救急外来、救急車の利用は真に必要な場合のみにしてください。