出席停止について(倉敷市立学校) 集団生活である学校は、感染症の媒介所となりやすく、一度発生すると、感染も早く、蔓延しやすいため、集団発生 しないよう学校保健安全法第19条により出席停止の措置が取られます。
出席停止の対象となる感染症にかかったら 在籍している学校にその旨を連絡し、学校から指示を受けてください。 治癒・登校可能となりましたら、保護者が作成する「罹患報告書」に必要事項を記入し、再登校時に学校に提出 してください。(「罹患報告書(倉敷市立学校用)」はこちら)
注意事項 再登校にあたっては、次の出席停止の期間の基準を適切に守っていただきますようお願いします。 出席停止の期間は、感染症の種類に応じて基準が決められていますが、症状には個人差がありますので、 医師の診断に基づいて再登校するようにご留意ください。