医療機関の院内において感染症の集団発生が疑われ、次のア〜ウのうちのいずれかの状況に該当する場合、保健所までご報告をお願い致します。
報告基準
ア)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2 名以上発生した場合
イ)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ)ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
なお、報告基準に該当しない場合であっても、ご相談には応じています。
倉敷市保健所 保健課 感染症係 086-434-9810
※新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日に、感染症法上の位置づけが5類へ移行されたため、季節性インフルエンザと同様の対応になります。
参考文書
平成26年12月19日付厚生労働省通知「医療機関における院内感染対策について」(PDF)
令和5年4月28日付新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について(PDF)