「宅地造成及び特定盛土規制法における規制区域(案)」についてパブリックコメントを募集しましたが、その結果は次のとおりです。
パブリックコメント集約結果
集約結果
「宅地造成及び特定盛土等規制法」における規制区域(案)について
「宅地造成及び特定盛土等規制法」における規制区域(案)に関するご意見を募集しています(終了しました)
募集案件の詳細
案件名 |
「宅地造成及び特定盛土等規制法」における規制区域(案)について
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意見募集期間 |
令和6年10月1日(火曜日)~令和6年10月31日(木曜日)
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担当課
(問い合わせ) |
建設局 都市計画部 開発指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640
電話 086-426-3485
FAX 086-421-1600
E-mail devg@city.kurashiki.okayama.jp
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意見募集の趣旨
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、令和4年5月27日付けで「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が公布、令和5年5月26日に「宅地造成等規制法」が改正、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)」が施行され、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制することとなりました。
これに伴い、本市において、新たに規制区域を指定するものです。
公表する資料
「宅地造成及び特定盛土等規制法」における規制区域(案)について
次の場所でも閲覧できます。(※土曜日・日曜日・祝日を除く 8時30分~17時15分)
令和6年10月1日(火曜日)~令和6年10月31日(木曜日)
市役所本庁7階開発指導課/2階情報公開室
児島・玉島・水島の各支所総務課、真備支所市民課、庄・茶屋町・船穂の各支所窓口
意見提出方法
(1)意見を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に通勤または通学する方、市内に事務所または事業所を有する方、その他この案件に関し利害関係を有する方
(2)提出方法
上記の担当課に、郵送・電子メール・FAX・持参等で提出ください。
(※直接持参の場合は,土・日・祝日を除く 8時30分~17時15分)
(3)提出書式
様式は特に定めておりませんが、件名・氏名・住所(団体の場合は名称及び所在地)及び連絡先を必ず明記してください。
●意見提出用紙
その他
(1)提出されたご意見は整理・集約して,市の考え方とあわせて公表します。(住所、氏名などの個人情報は公表しません。)
(2)提出されたご意見に対して、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
(3)記入いただいた個人情報は、本件以外の目的には使用いたしません。