監査の種類

監査の種類

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主な監査の種類

定期監査 随時監査 行政監査 財政援助団体等の監査
決算審査 基金の運用状況審査 健全化比率 例月現金出納検査
住民監査請求に基づく監査    



 定期監査(地方自治法第199条第4項の規定による監査)

  監査委員は、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか、また、公営企業会計の経営に係る事務の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
  毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行います。

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 随時監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

  監査委員は、定期監査のほかに必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行などの監査を実施することができ、倉敷市では「工事監査」を実施しています。
  (工事監査)
  市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するものです。
  工事に関して専門的知識を有する「技術士」の資格者の団体に工事監査の技術面の調査業務を委託して実施しています。

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 行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

  財務監査のほか、監査委員は必要があると認めるときは、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するものです。

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 財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

  監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的支援を与えている団体及び公の施設の管理受託者並びに出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

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 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

  市長及び企業管理者から提出された毎会計年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし実施するものです。
  なお、本市における公営企業会計は、水道事業会計、病院事業会計、競艇事業会計の3会計です。

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 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

  定額の資金を運用するための各基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に決算審査に併せて実施するものです。

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 健全化判断比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条の規定による審査)

  財政健全化法に基づく健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の四指標)が同法及び関係法令に定められた基準に準拠し、適正に表示されているかを審査するものです。

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 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

  会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。


 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項の規定による監査)

  住民は、市長またはその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができ、請求の内容について実施するものです。                             

   住民監査請求とは(PDF)
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