【補助金】集会所を設置する場合

【補助金】集会所を設置する場合

コミュニティ協議会が集会所を設置する場合

 小学校区を単位とした「コミュニティ協議会」が、コミュニティ活動の拠点施設として、集会所を新築する場合などに補助します。
 補助金額は、学区の世帯数と建物の構造などで区分し、次のとおりです。

補助区分

補助内容

補助限度額(構造)

新築・増築・改築,取得(小学校区の世帯数が1,500世帯以下の場合)

基準工事費または工事実費のうち,いずれか低い額で,補助対象経費の70%

2,400万円
(軽量鉄骨プレハブ造,鉄骨造,鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)


2,100万円
(木造)

新築・増築・改築,取得(小学校区の世帯数が1,500世帯を超える場合)

基準工事費または工事実費のうち,いずれか低い額で,補助対象経費の70%

3,500万円
(軽量鉄骨プレハブ造,鉄骨造,鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)


2,900万円
(木造)

大修繕

補助対象となる工事費から20万円を差し引いた額の50%

800万円

公共下水道への接続工事

補助対象経費の70% ※1回のみ
(既存施設への接続の場合)

70万円

冷暖房設備の設置

補助対象経費の70%

1集会所について2回目以降の補助は,補助対象経費の50%

140万円
  ※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

【参考資料】 倉敷市校区集会所設置費補助金交付要綱・・・.pdf(164KB)
【参考資料】 校区集会所設置費補助金概要・・・.pdf(14KB)

交付手続きの流れ

校区集会所補助手続きフロー

※交付手続きの流れ説明フロー「校区集会所設置費補助金の交付手続き」は、ダウンロードすることができます。
 ◆PDF文書説明フローダウンロード.pdf(104KB)