国民年金保険料のご案内を、日本年金機構から民間事業者に委託しています。
日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れの方に対して、電話や文書による納付のご案内や免除等の申請手続きのご案内を民間事業者に委託しています。倉敷市は令和2年10月より、「(株)バックスグループ(0800−808−7000)」が担当となっております。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料のご案内は、民間業者に委託しています)
国民年金保険料の産前産後期間にかかる免除制度が始まりました。
平成31年2月1日以降に出産日のある国民年金第1号被保険者の方を対象に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日から開始されました。産前産後期間として認められた期間は、将来の年金額を計算する際、納付済みの期間として扱うことができます。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)
マイナンバーによる届出・申請が始まりました。
平成30年3月5日からはこれまで基礎年金番号を記載していただいていた届書については、原則としてマイナンバーを記入いただくこととなりました。なお、マイナンバーを記入して届書を提出いただく際には、あわせて本人確認書類の提示(提出)をお願いします。 →本人確認書類についてはこちら
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:日本年金機構におけるマイナンバーの利用(概要))
年金受給資格期間が10年に短縮されました。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:必要な資格期間が25年から10年に短縮されました)
納付猶予制度が50歳未満の方までに拡大されました。
これまでの若年者納付猶予制度は、世帯主の所得が多いため保険料免除に該当しない場合でも、30歳未満の方を対象に本人及び配偶者の前年の所得が一定基準以下のときに限り、申請により保険料納付が猶予されるというものでしたが、平成28年7月より50歳未満の方までに対象者が拡大された納付猶予制度へと変更になりました。
国民年金保険料の後納制度は終了しました。
後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度でしたが、平成30年9月30日をもって終了しました。
過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができる「10年の後納制度」は、平成27年9月30日をもって終了しています。
子のある夫にも遺族年金が支給されます。
これまでは、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていましたが、平成26年4月からは、「子のある夫」にも支給されます。
さかのぼって国民年金保険料の免除等が申請できる期間が拡大されました。
これまでは、さかのぼって免除・納付猶予が申請できる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例は4月)まででしたが、平成26年4月からは、申請時点から2年1ヵ月前までの期間について、さかのぼって申請できるようになりました。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間)
不審な電話にご注意ください。
「国民年金の保険料を還付する」などの理由で、携帯電話番号を聞きだす不審な電話が市内でありました。
職員を名乗り、個人情報を聞きだそうとする不審な電話には十分ご注意ください。
平成23年4月から『障がい年金加算改善法』が施行されました。
これまでは障がい基礎年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で、障がい等級が1級または2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障がい年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも届出によって加算を行うことになります。
平成23年3月までは・・・
受給権発生時に既に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、受給権発生時(※)から加算の対象となります。
※受給権発生時における生計維持関係を確認していました。
平成23年4月からは加算の範囲が拡大されました。
平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には
法施行時(※)から加算の対象となります。
※平成23年3月31日における生計維持関係を確認することとなります。
平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有することとなった場合は、
その事実が発生した時点(※)から加算の対象となります。
※婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することとなります。
お問い合わせについて
障がい年金加算改善法については、お近くの年金事務所または市役所 国民年金担当窓口へおたずねください。
児童扶養手当については、本庁子育て支援課または児島・玉島・水島支所保健福祉センター福祉課、真備支所福祉係へおたずねください。
『ねんきん定期便』を確認されましたか?
日本年金機構(旧社会保険庁)では、平成21年4月より国民年金・厚生年金の現役加入者に対して、『ねんきん定期便』を毎年誕生月(1日生まれの方は誕生日の前月)に送付し、加入者本人による年金記録の確認を実施しています。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:ねんきん定期便関係)
『年金加入記録の照会代行受付』をしています。
倉敷市では、年金加入記録の照会書を市民に代わって年金事務所(旧社会保険事務所)に提出するサービスを行っています。照会書を提出した人には、後日、年金事務所(旧社会保険事務所)から本人宛に年金加入記録が郵送されます。
受付場所・・・本庁及び各支所の国民年金担当窓口
お持ちいただくもの・・・年金手帳(なければ、本人確認ができる運転免許証など)
代理人が手続きする場合は、その他に代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)をお持ちください。委任状が必要な場合もあります。
『国民年金記録の写しの交付』をしています。
倉敷市で現在保管している国民年金被保険者名簿(国民年金記録を記載)の写しを希望者に交付しています。名簿の写しは、後日郵送となる場合があります。
受付場所・・・本庁及び各支所の国民年金担当窓口
お持ちいただくもの・・・年金手帳(なければ、本人確認ができる運転免許証など)
代理人が手続きする場合は、その他に代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)をお持ちください。委任状が必要な場合もあります。