お知らせ 加入・脱退 免除 給付
国民年金の加入
国民年金に加入する人は
第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業・漁業・自営業・学生・フリーターなどの人
第3号被保険者
第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人
こんなときには届出を
国民年金には、20歳から40年間という長い期間加入することになります。その間には就職・結婚・退職などいろいろなことがあり、その節目節目には届出が必要です。もし届出をしていないと、将来年金を受けられない場合や減額される場合があります。
次のようなときは、届出が必要となります。手続きの際は必ず届出先を確認してください。
こんなとき |
どうする |
届出先 |
会社などをやめたとき |
国民年金に加入の手続きを
(被扶養配偶者も同様) |
市役所 |
結婚や退職で配偶者の扶養になったとき |
第3被保険者への種別変更の手続きを |
配偶者の勤務先 |
1日でも配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚・収入増・雇用保険受給開始等の理由) |
第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更の手続きを |
市役所 |
配偶者が会社を変わったとき |
引き続き第3号被保険者となる手続きを |
配偶者の新しい勤務先 |
任意加入するとき
(資格期間不足・年金額を満額に近づける) |
60歳から65歳の間に任意加入の手続きを |
市役所 |
第1号被保険者が海外で生活する場合
(国内に住民票を残さない) |
引き続き国民年金へ加入する場合は任意加入への切替、加入しない場合は喪失の手続きを |
市役所 |
海外から転入した場合
(第2号被保険者・第3号被保険者を除く) |
国民年金に加入の手続きを |
市役所 |
※日本国内でのお引越し(転入・転出・転居)については、マイナンバーにより連携されるためお届けは原則不要です。
20歳になったら
20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「基礎年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。厚生年金保険に加入している方には送付されません。
「基礎年金番号通知書」は年金に関する手続きを行うときに必要となりますので、大切に保管してください。厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送付されません。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
詳しいことはこちら(日本年金機構ホームページ:20歳到達時の国民年金の手続き【動画でも視聴できます】)
国民年金の保険料は
保険料の納付は、第1号被保険者と任意加入者が対象です。
令和6年度の1ヵ月の定額保険料は、16,980円です。
(年齢・所得・性別に関係なく一律です。)
なお、希望される方は、定額保険料に月額400円上乗せして納付する付加年金制度に加入することもできます。
将来老齢基礎年金を受け取るときに「200円 × 付加年金を納めた月数」の金額が年額に加算されます。
保険料を納める方法として納付書・口座振替・クレジットカードの中からお選びいただけます。
納付方法にかかわらず前納制度がお得です。
一定期間分まとめて前納すると、保険料が割引されます。
口座振替が大変便利でお得です。
毎月、金融機関へ支払いに行くわずらわしさや、納め忘れがありません。
口座振替で前納すると、納付書で前納するより割引額が多くなります。
口座振替(当月分の保険料を当月末振替)なら1ヶ月ごとの納付でも割引き(60円/月)が受けられます。
クレジットカード納付で前納する場合、割引額は納付書で前納する場合と同じです。
国民年金保険料を納付することでカードへポイントが加算されるかどうかにつきましては、各カード会社へ確認をお願いします。
加入の手続きに必要なもの
本人確認書類 → 本人確認書類について |
基礎年金番号通知書又は年金手帳 |
会社を辞めた場合、その日付のわかるもの
(健康保険の資格喪失証明書・離職票・退職辞令など) |
配偶者の扶養からはずれた場合、その日付のわかるもの
(健康保険の扶養喪失証明書・雇用保険受給資格者証など) |
通帳・届出印 ※口座振替納付希望者、60歳以上任意加入希望者のみ |
クレジットカード ※クレジットカード納付希望者のみ |
※代理人が手続きする場合は、その他に代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)をお持ちください。委任状が必要な場合もあります。
国民年金の脱退について
厚生年金への加入や配偶者の扶養に入った(第3号被保険者へ変更した)方の第1号被保険者からの脱退手続きは市役所では必要ありません。勤務先が日本年金機構へ届出をすることで自動で切り替わりますので、変更となった前月までの保険料を納めていただくようになります。
ただし納付方法を口座振替やクレジットカードにされていたときには辞退届を提出していただいた方がよい場合もありますので、窓口でご相談ください。
また仮に二重でお支払いいただいた場合は、日本年金機構から還付のお知らせが届きますので、通知をお待ちください。
振替口座への還付希望の申出をされている方は、直接振替口座へ還付される場合があります。