1 危険物施設関係
(1) 給油取扱所 1施設毎に 6口以上
(2) 給油取扱所(灯油固定注油設備を持つもの) 1施設毎に 8口以上
(3) 移動タンク貯蔵所 1施設毎に 2口以上
(施設数15以上は(4)の施設数区分による)
(4) 製造所等((1)~(3)を除く)
許可施設数区分 口 数
2以下 6口以上
3以上~5未満 10口以上
5以上~10未満 20口以上
10以上~20未満 30口以上
20以上~30未満 40口以上
30以上~40未満 50口以上
40以上~60未満 60口以上
60以上~80未満 80口以上
80以上 100口
2 防火対象物関係
(1) 特定用途防火対象物
ア 延べ床面積500㎡以上の事業所 10口以上
イ 延べ床面積6000㎡以上の事業所 20口以上
(2)非特定用途防火対象物
ア 延べ床面積1000㎡以上の事業所 10口以上
イ 延べ床面積10000㎡以上の事業所 20口以上
3 その他の事業所
(1) 1事業所 6口以上
※ 1口につき500円とする。
※ 防火対象物について,危険物施設を有する事業所はその口数を合算するものとし,上限を100口とする。
※ 防火対象物の延べ床面積について,棟が複数存する場合は,各棟の延べ床面積を合算する。
※ 危険物施設以外の事業所は上限を60口とする。
※ 入会申し込み時,別途500円徴収する。
※ 口数の基準は3月31日現在で算定し,最低6口以上とする。
附則
1 この基準は,会員の会費算定基準として,昭和63年4月22日から施行する。
2 この基準は,一部改正により,平成26年度5月(平成26年度会費)から施行する。
2の1 この基準の施行の際,現に加入している事業所については,従前の会費でもよい。