1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律関係
※届出は事実発生日から10日以内に届け出る必要があります。
届出が遅延した場合、遅延理由書を提出していただく場合があります。
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律には広告の制限の条文があります。
次に掲げる事項以外の事項を広告することができません。
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律第7条
- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所(※1)
- 法第1条に規定する業務の種類
- 施術所の名称,電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項(※2)
※1.「施術者である旨」に含まれる表現
あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)、はり師(厚生労働大臣免許)、きゅう師(厚生労働大臣免許)
※2.「その他厚生労働大臣が指定する事項」とは、下記の1から9とされています。
- もみりょうじ
- やいと、えつ
- 小児鍼(はり)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています。
(法第13条の8第1号)
あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう施術所一覧(PDF)(令和6年7月2日現在)
※上記は施術所からの届け出に基づき作成しています。
2 柔道整復師法関係
※届出は事実発生日から10日以内に届け出る必要があります。
届出が遅延した場合、遅延理由書を提出していただく場合があります。
柔道整復師法には広告の制限の条文があります。
次に掲げる事項以外の事項を広告することができません。
柔道整復師法 第24条
- 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 施術所の名称,電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項(※1)
※1.「その他厚生労働大臣が指定する事項」とは、下記の1から7とされています。
- ほねつぎ(又は接骨)
- 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています。
(法第30条第5号)
柔道整復施術所一覧(PDF)(令和6年7月2日現在)
※上記は施術所からの届け出に基づき作成しています。