«急傾斜地崩壊対策事業»
•急傾斜地崩壊対策事業【県事業】
斜面勾配30°以上、且つ、斜面の高さが5m以上の斜面のうち、がけ崩れによって被害が生じる区域内に、人家が5戸以上(5戸未満であっても、学校・病院・駅等の公共的建物がある場合を含む)ある斜面で、斜面の所有者や被害を受ける恐れのある方が、崩壊防止工事を実施することが困難、又は不適当と認められる場合等に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて、県が「急傾斜地崩壊危険区域*」の指定を行なったうえで、崩壊防止工事を実施するものです。
【用語説明】
*急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊する恐れのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じる恐れのあるもの、及びこれに隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長・誘発される恐れがないようにするため、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を、県知事が指定するものです。
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急傾斜地崩壊危険区域図
•倉敷市小規模急傾斜地崩壊対策事業 【市事業】
斜面勾配30°以上、且つ斜面の高さが5m以上の斜面のうち、県事業である「急傾斜地崩壊対策事業」を実施することのできない人家が5戸未満の急傾斜地について、「土砂災害警戒区域*」に指定された箇所については、「急傾斜地崩壊危険区域」の指定を行なわず、市が事業主体となり、事業により利益を受ける方から「受益者分担金」をいただき、「倉敷市小規模急傾斜地崩壊対策事業施行条例」に基づき、崩壊対策事業を実施するものです。
【用語説明】
*土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域とは、通称イエローゾーンと呼ばれ、土砂災害により危害の恐れのある土地の範囲で、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を、県知事が指定するものです。
«県事業及び市事業に係る倉敷市の事務手続き»
•急傾斜地崩壊対策事業【県事業】
市は、地元住民(農業土木委員)からの要望により、県と協議のうえ、現地調査・測量を行い、関係住民の事業承諾書、及び崩壊防止施設設置のため必要な土地の寄付承諾をいただき、「急傾斜地崩壊危険区域」指定の申請書を県に提出します。
申請に基づき、県が「急傾斜地崩壊危険区域」の指定を行い、事業実施となります。
•小規模急傾斜地崩壊対策事業【市事業】
地元住民(受益者の代表者)からの要望書の提出により、現地調査・立会・測量を行い、事業決定し、受益者の事業承諾書、分担金納付確約書及び、崩壊防止施設設置のため必要な土地の寄付承諾書を添付した事業申請書の提出を受け、事業実施となります。
«土砂災害防止法»
土砂災害防止法について、よくある質問
岡山県土木部砂防課ホームページ(土砂災害法「よくある質問」)
土砂災害から身を守るために
「みんなで防ごう土砂災害」チラシ
※上記のページに関するお問い合わせについては、岡山県防災砂防課へお願いします。
•土砂災害とは?
大雨や地震などが引き金となって、山やがけが崩れたり、水と混じり合った土や石が川から流れ出たりすることによって私たちの命や財産などが脅かされる、自然の災害です。
主なものとして、「土石流災害」「地すべり災害」「がけ崩れ災害」などがあります。
•土砂災害防止法
土砂災害防止法 |
土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
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•土石流とは?
大量の土・石・砂などが、集中豪雨などの大量の水と混じり合って、津波のように流出するものを土石流といいます。
流れの先端部に大きな岩があることが多く、破壊力も大きいため悲惨な被害を及ぼします。
こんなところが危険です! |
- 谷川に大きな石がゴロゴロとあるところ
- 裏山に急な谷川があるところ
- 過去に谷を流れた土石流が谷出口に堆積してできた扇状地のところ
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•地すべりとは?
粘土などの滑りやすい層を境に、その地面がそっくりズルズル動き出すのが、地すべりです。
地割れで田畑や家が壊されたり押し出された土砂や地面の移動のために道路や建物が広い範囲で被害を受けます。
また、地震が原因で引き起こされることもあります。
•がけ崩れとは?
雨で地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め斜面が突然崩れ落ちるのが、がけ崩れです。
前ぶれもなく突然起こることが多く、スピードも速いため、人家の近くで起きると逃げ遅れる人が多く、死者の割合も高くなります。
また、地震が原因で起きることもあります。
•土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
土砂災害防止対策基本方針の作成 [国土交通大臣] |
- 土砂災害防止のための対策に関する基本的事項
- 基礎調査に関する指針
- 土砂災害特別警戒区域等の指定方針
- 特別警戒区域内の建築物の移動等の方針
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基礎調査の実施 [都道府県] |
- 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域等のための調査
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土砂災害警戒区域の指定[都道府県知事]
※土砂災害のおそれがある地域 |
- 情報伝達、警戒避難体制の整備
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- 警戒避難に関する事項の住民への周知
土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
※土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、
住民に著しい危険が生じるおそれがある区域 |
- 特定の開発行為に対する許可制
対象 : 住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為
- 建築物の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象)
- 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
- 勧告による移転者への融資、資金の確保
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土砂災害警戒区域に指定されると・・・
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- 警戒避難体制の整備
土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。(市町村)
土砂災害特別警戒区域に指定されると・・・ |
- 特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。
- 建築物の構造規制
居室を有する建築物の建築等に着手する前には、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認が必要となります。(都市計画区域外も対象、建築主事を置く地方公共団体)
- 建物等の移転
土砂災害が発生した場合に著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が行われることがあります。なお、移転される方には、融資や資金の確保などの支援措置があります。
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