スイゲンゼニタナゴについて

スイゲンゼニタナゴについて

ご注意!!スイゲンゼニタナゴの販売・購入はできません。

 スイゲンゼニタナゴは種の保存法にもとづく国内希少野生動植物種に指定されており、学術研究等の目的で環境大臣が許可した場合を除き、捕獲、殺傷、譲渡し、譲受け、販売目的での陳列、飼育などが原則禁止されています。
 種の保存法に違反した場合、違反者は罰則(個人の場合:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、法人の場合:1億円以下の罰金)を受けます。

 また、近年、書籍やインターネット上のblogやホームページなどで、『スイゲンゼニタナゴ』『カゼトゲタナゴ山陽個体群』として表記している例が見られますが、種の保存法における『スイゲンゼニタナゴ』の国内希少野生動植物種の指定は、従来どおり変わりません。
 ペットショップ、インターネットショップ等で 『カゼトゲタナゴ山陽個体群』として表記されている個体についても、販売、購入、飼育とも違法ですのでご注意ください!

 


スイゲンゼニタナゴって何?

写真:スイゲンゼニタナゴ

 スイゲンゼニタナゴは、体長3~5cmの日本にすむタナゴの仲間では最も小さい種類の魚です。日本では岡山県と広島県・兵庫県の一部に分布し、平野部~やや山間部の流れのゆるやかな河川や用水路などに生息しています。

 近年、すみかとなる水路の改修や、密漁、生活が競合する外来種の影響などによりその数が激減しているため、「種の保存法」(正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保全に関する法律」)の希少野生動植物種の指定を受けています。

 また、環境省レッドリストでは、「絶滅危惧1A類」、岡山県レッドデータブックでは、「絶滅危惧1類」といずれも最も絶滅の危険性が危惧される種として指定されています。
 スイゲンゼニタナゴが生きていくためには、水質が良好に保たれていることはもちろんですが、流れの緩やかな水路や、かくれ場所となる水草が必要となります。
 また、イシガイやマツカサガイといった淡水にすむ二枚貝に卵を産みつけるため、スイゲンゼニタナゴが生きづつけていくためには、これら二枚貝も一緒にすめる環境が必要となります。
 種の保存法について詳しい内容はこちら ⇒ 希少な野生動植物種の保全(環境省)

スイゲンゼニタナゴの保護・保全

 倉敷市では、公共事業や民間の開発事業でスイゲンゼニタナゴへの影響が考えられる場合は、専門家の指導のもと事業者と協力しながら、「工事の間、安全な場所に避難させる保護移動」や、「工事の影響をできるだけ抑える工法の採用」「スイゲンゼニタナゴの生息に配慮した設計の採用」など、さまざまな保護対策を行っています。
 
スイゲンゼニタナゴ保護作戦!(クリックすると大きな図画が開きます。)
図:スイゲンゼニタナゴ保護作戦