子ども医療費受給資格者証の紛失について
本庁市民課において、住所変更の手続きに来庁された市民の方からお預かりした子ども医療費受給資格者証を紛失するという事故が発生しましたのでお知らせします。
1 概要
2月12日(水) 10時頃
市内在住のA様が住所変更の手続きに来庁され、市民課窓口において記載変更を行うために、資格者証2枚とマイナンバーカードをお預かりしました。
住所変更手続き終了後、A様は新しい住民票を受け取って、返却されたマイナンバーカードの券面更新手続きを行い、帰宅され、ご自宅で、資格者証2枚が返されていないことに気が付き、市役所(医療給付課)に電話で問合せをされました。
同日 14時頃
市民課では、医療給付課からの連絡により記載変更後の資格者証を返却していないことを認識し、市民課内をくまなく確認したが発見できず、紛失が発覚しました。
同日 18時頃
A様に連絡し、市民課内を探したが見つからない旨を報告し、謝罪しました。
2月13日(木)18時30分頃
A様宅へ市民課職員が再発行した資格者証を持参し、再度、謝罪しました。
2月13日(木)から現在
引続き市民課内を探すものの見つかっていません。
2 経緯
住所変更手続きの際は、受付担当が来庁者から預かった書類の内容を受付票に記録し、書類と一緒にクリアファイルに収納した上で、入力担当、審査担当に回付しています。
手続き終了の際は、審査担当が最終確認として預かった書類を確認し、交付担当が返却する手順となっているが、この最終確認が不十分だったものです。
3 再発防止の対策
住所変更手続き等の際には、受付、入力、審査の各担当職員が確実にチェックと確認を行うこと、さらに手続き終了時には、ご本人様に受付票の内容を確認してもらって返却することを徹底します。
また、受付票に返却確認欄を設けるなどミスを防止するための様式変更を行うとともに、施錠した保管庫で一定期間保管した後、シュレッダー処分を行うことに改め、再発防止を図ってまいります。