索引
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財政用語
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財政用語の説明
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あ~お
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依存財源
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国や県の基準に基づき交付されたり、割り当てられたりする市の収入。
地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債など。
市独自で収入額を決められないので「依存財源」と呼びます。 |
【関連語】 自主財源 |
一時借入金
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1つの会計年度中に歳計現金が不足した場合に、その不足を補うために借り入れる資金。一時借入金は、一時的な資金の不足を解消するための資金なので、その年度の歳入をもって出納閉鎖日までに償還しなければなりません。
例えば、4月に多額の支出をしなければならない場合、4月時点では市税などの収入がまだ収納されていないため、その支払いのために金融機関などから一時的にお金を借りて支払いに充てる場合などが考えられます。
また、一時借入金そのものは歳入歳出予算に計上しませんが、その限度額は予算で定め、借り入れに伴い発生する利子の支払いは公債費として歳出予算に定めることとなっています。 |
一般会計
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市の行政運営の基本的な経費を計上している会計。
単一会計主義と言われるように、市の会計は、本来1つの会計で経理されることが望ましいのですが、現在のように行政活動が広範多岐にわたる場合において、より合理的な方法で経理を行うため、一般会計のほかに特別会計を設けています。 |
一般財源
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使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源。
市税、地方譲与税、地方交付税、利子割交付金など。 |
【関連語】 特定財源 |
か~こ
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会計年度独立の原則
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予算の原則の1つで、「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない」という地方自治法第208条第2項の規定であり、本年度の歳出を翌年度歳入で支出したりすることを禁ずるものです。
ただし、これを厳格に適用するとかえって不利、不経済になる場合もあるため、次の例外を認めています。
※以下、地方自治法→自治法、地方自治法施行令→令とします。
(1)継続費の逓次繰越し(自治法第212条、令第145条)
(2)繰越明許費(自治法第213条、令第146条)
(3)事故繰越し(自治法第220条第3項、令第150条第3項)
(4)過年度収入・過年度支出(自治法第243条の5、令第160条・第165条の8)
(5)歳計剰余金の繰越し(自治法第233条の2)
(6)翌年度歳入の繰上充用(自治法第243条の5、令第166条の2) |
過年度支出
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債権者の請求がなかったなどの理由で支払いができなかった場合に、前年度以前の年度に属する経費を現年度の予算をもって支払うことです。 |
【関連語】 会計年度独立の原則 |
過年度収入
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前年度以前の年度に属する収入を現年度の歳入として収納すること。 |
【関連語】 会計年度独立の原則 |
企業会計
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地方財政上、地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける公営企業の会計のこと。倉敷市の場合、水道事業会計、児島市民病院事業会計、児島モーターボート競走事業会計が企業会計方式に当たります。 |
基金
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(1)特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるものと(2)特定の目的のために定額の資金を運用するために設けられるものがあります。平成21年4月現在、倉敷市が設置している基金には、
(1)の基金として、財政調整基金、減債基金、国際交流基金、交通拠点施設整備基金、地域福祉基金、清掃施設整備基金、緑化基金、ふるさと・水と土保全対策基金、産業廃棄物適正処理基金、奨学基金、図書館図書整備基金、よい子いっぱい基金、文化振興基金、スポーツ振興基金、将棋文化振興基金、地域振興基金、ふるさと応援基金
(2)の基金として、土地開発基金、緊急援護資金貸付基金があります。 |
起債制限比率
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公債費の財源に充てた一般財源が標準財政規模に占める割合。 |
基準財政収入額
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普通交付税の算定に用いるもので、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入などを一定の方法で算定した額。標準的な市税収入見込額の75%相当額と譲与税など税外収入の75%相当額(一部100%)が普通交付税の算定に使われます。実際の収入ではないことに注意が必要です。 |
【関連語】 地方交付税 基準財政需要額 |
基準財政需要額
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普通交付税の算定に用いるもので、合理的かつ妥当な水準で行政を運営した場合にかかる経費を一定の方法で算定した額です。算定式は
基準財政需要額=単位費用×(測定単位の数値×補正係数)となります。これも実際の支出でないことに注意が必要です。
よく、「交付税措置がある」とか言われますが、これは基準財政需要額に含まれることで、実額が交付されるものではありません。 |
【関連語】 地方交付税 基準財政収入額 |
義務的経費
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市の歳出の中で、支出が義務付けられ任意に削減できない極めて硬直性が強い経費のことです。職員給与等の人件費、生活保護費等の扶助費、地方債の元利償還金である公債費が該当します。 |
【関連語】 投資的経費 |
繰上充用
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会計年度経過後、歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げて不足額に充てることです。 |
繰越明許費
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事業の性質上、又は予算成立後の事由により年度内に支出を終わらない見込みのものについて、予算で限度額を定めることにより、翌年度に限り繰り越して使用することができる経費のことです。 |
【関連語】 会計年度独立の原則 予算 |
形式収支
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その年度の歳入決算額から歳出決算額を差し引いたものです。つまり、出納閉鎖日における当該年度に収入された現金と支出された現金の差額をあらわすもので、すでに債務が確定し翌年度に支払うべき経費などは考慮しません。 |
【関連語】 実質収支 |
経常経費
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毎年経常的に支出される経費です。具体的には人件費、扶助費、公債費などの義務的経費や経常的に支出される物件費、維持補修費などが該当します。 |
継続費の逓次繰越し |
複数年度に設定した継続費の各年度の執行残額について、最終年度まで逓次繰り越して執行することです。 |
【関連語】 会計年度独立の原則 予算 |
決算(歳計)剰余金
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その年度の歳入決算額から歳出決算額を差し引いたもの(形式収支)のことを指しますが、これから翌年度に繰り越すべき財源を差し引いたものを純剰余金といいます。
この純剰余金は、その1/2以上の額を積み立てるか、地方債の繰上償還の財源に充てなければなりません。 |
決算統計
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地方公共団体の決算に関する統計であり、正式には地方財政状況調査といいます。各団体の取りまとめ結果は地方財政白書としてまとめられます。取り扱う会計は、普通会計、公営事業会計に分けられます。 |
健全化判断比率
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実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つからなる財政指標。地方公共団体の財政状況の適確な把握・早期是正を行うことを目的に平成19年6月に制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、毎年度の算定・公表が義務付けられています。
※それぞれの比率についての説明及び各年度の数値については、別途「健全化判断比率等の公表」の項目をご覧ください。 |
減債基金
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公債費の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。 |
経常収支比率
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人件費、扶助費、公債費などの義務的経費や経常的に支出される物件費、維持補修費などに使われた一般財源の額(経常経費充当一般財源)が、市税、地方譲与税、地方交付税、利子割交付金など経常的に収入される一般財源の総額(経常一般財源総額)に占める割合です。
(経常経費充当一般財源/経常一般財源総額)×100(%)
経常的に入ってくる歳入の何割が経常的に支出される経費に使われたかを表し、この比率が高くなると、臨時的経費に回せる資金が少なくなるため、財政が硬直していると言われます。 |
公債費
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市が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額。 |
公債費比率
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似たものとして起債制限比率があります。どちらも、公債費の財政負担の度合いを判断する指標で、地方債の元利償還金に使われた一般財源の、標準財政規模(標準的な一般財源)に対する割合。一般的には公債費比率が10%を超えないことが望ましいとされています。 |
【関連語】 公債費負担比率 |
公債費負担比率 |
地方債の元利償還金に使われた一般財源の、一般財源総額に対する割合。公債費比率が標準財政規模(標準的な一般財源)に対する割合なのに対し、実際の一般財源に対する割合です。
一般的には15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。 |
【関連語】 起債制限比率 公債費比率 |
さ~そ
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歳計現金
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市の歳入・歳出予算に属する現金。歳計現金に属するかどうかは、歳入歳出となるかならないかによって決められるため、一時借入金のように現金であっても歳入歳出予算に属さないものは歳計現金とはなりません。 |
財政調整基金
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年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金のことです。
なお、倉敷市の場合、毎年、決算剰余金についてその1/2以上の額をこの基金に積み立て、予算編成において歳入予算が不足する場合、この基金から繰り入れて予算編成を行っています。 |
財政力指数
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普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で割った値のことで、通常は過去3ヵ年平均値を指します。 |
資金不足比率
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各公営企業の資金不足額を、各事業規模と比較し指標化したもので、公営企業の経営状況をみるものです。健全化判断比率と同じく平成19年6月に制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、算定・公表が義務付けられています。 |
事故繰越し
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年度内に支出負担行為を行い、避けがたい事故のために年度内に支出が終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用することです。 |
【関連語】 会計年度独立の原則 |
自主財源
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市が自主的に収入できる財源のことで、市税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入などがあります。市独自で収入額を決められるので「自主財源」と呼びます。 |
【関連語】 依存財源 |
実質収支
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歳入歳出差引額(形式収支)から翌年度に繰り越すべき財源を控除した決算額のことです。 |
【関連語】 形式収支 |
出納整理期間
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前会計年度末までに確定した債権債務について、現金の未収未払の整理を行うために設けられた期間で、会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの2ヶ月間のことです。
出納整理期間は現金出納そのものの整理をする期間であるため、すでに経過した年度の歳入調定や支出負担行為を行うことはできません。 |
【関連語】 出納閉鎖日 |
出納閉鎖日
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出納整理期間の最終日である5月31日のことです。 |
【関連語】 出納整理期間 |
性質別経費
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市の経費をその経済的性質を基準として、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、前年度繰上充用金に分類したものです。
通常、決算統計上の普通会計で使われる分類であり、予算・決算の節とは異なります。 |
総計予算主義
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歳入歳出予算を混交・相殺しないで、収入のすべてを歳入予算に計上し、支出のすべてを歳出予算に計上することです。 |
た~と
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地方交付税
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国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税の一定割合を、地方公共団体が等しく事務を遂行できるよう一定の基準で国が交付する税のことです。
地方交付税には、合理的基準によって算定したあるべき一般財源所要額としての基準財政需要額が、あるべき税収入としての基準財政収入額を超える額(財源不足額)を基礎として交付される普通交付税と、普通交付税で算定しがたい特別な理由により交付される特別交付税とがあります。 |
地方債
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市が資金調達のために1会計年度を越えて返済する債務のことで、地方債を起こすことを起債といいます。
ちなみに、国が起こすのを国債、地方が起こすのを地方債と分けていますが、市が起こすので市債とも呼びます。
なお、一時借入金は、当該年度内における一時的な歳計現金の不足を補てんするものであって、歳出の財源そのものではないので、地方債には含まれません。 |
投資的経費
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その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費のことです。道路、橋りょう、公園、学校などの建設や大規模修繕などがこれの代表。
これに分類できる性質別経費として、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費があります。 |
【関連語】 義務的経費 |
特定財源
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一般財源とは反対に、財源の使途が特定されているもの。国庫支出金、県支出金、建設地方債などや、分担金及び負担金、使用料、手数料、寄附金などのうち使途が特定されているものです。 |
【関連語】 一般財源 |
特別会計
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一般会計に対する会計で、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための会計。国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計のように法律でその設置が義務付けられているものと、条例を制定することによって設置できるものとがあります。 |
【関連語】 一般会計 |
は~ほ
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標準財政規模
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標準税率で算定した税収入額と地方譲与税などの税外収入に地方交付税を加えた額。起債制限比率、公債費比率など財政指標の計算に使われます。 |
【関連語】 公債費比率 |
標準税率
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地方公共団体が税率を定めるにあたり通常基準となる税率のこと。特別の必要がある場合は、これによることを要しません。また、基準財政収入額の算定に用いられます。
市税の税率は市の条例で定めることとされていますが、地方税法は市税の税目ごとに、市条例で定める税率に規制を加えています。地方税法に規定する税率は、その規制の仕方によって、標準税率、制限税率、一定税率、任意税率の4種類に分けられます。 |
扶助費
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生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づき、被扶助者に対して支給する費用、各種サービスに必要な経費などをいいます。
市が法律に基づかないで、単独施策として行うサービスに必要な経費も扶助費に含まれます。 |
普通会計
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地方公共団体を統一的な基準で比較するため、決算統計上用いられる会計区分のことで、地方自治法等の法律で規定されているものではありません。
倉敷市の場合、一般会計に公共用地先行取得事業特別会計(~平成20年度まで)、住宅新築資金等貸付特別会計、母子寡婦福祉資金貸付特別会計を加え、それぞれの会計間での重複金額(会計間での繰り出し、繰り入れなど)を控除して作成しています。 |
普通建設事業費
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投資的経費の代表的なもので、道路、橋りょう、学校などの建設・大規模修繕に要する経費のこと。決算統計上、補助、単独などに分類されます。 |
補正係数
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普通交付税の算定に用いる係数。基準財政需要額は、単位費用×(測定単位の数値×補正係数)で算定されますが、地方公共団体の行政運営経費は、その団体の規模の大小、面積の広狭、都市型と農村型、寒冷地と温暖地など種々の条件の違いによって差異が生じます。
このため、各団体ごとに補正係数を定め、地域の実情に合わせた行政需要を算定しています。
現在の普通交付税制度上、種別補正、段階補正、密度補正、態容補正、寒冷補正、数値急増補正、数値急減補正、合併補正、財政力補正があります。
なお、中核市にかかる行政需要の増分は、主に態容補正で算定されています。 |
や~よ |
翌年度に繰り越すべき財源
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翌年度に繰り越した継続費逓次繰越、繰越明許費、事故繰越にかかる事業を行うために必要となる事業費のことです。 |
予算
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予算は、一定期間における収入と支出の見積もりのことですが、内容としては
(1)歳入歳出予算
(2)継続費
(3)繰越明許費
(4)債務負担行為
(5)地方債
(6)一時借入
(7)歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する定め
から構成されています。
予算を議会に提案する権限は市長専属のものであり、議会の議員、教育委員会など市長の補助執行機関などには認められていません。また、予算は議会の議決又は市長の専決処分により成立します。 |