政務活動費収支報告書等

政務活動費収支報告書等

政務活動費収支報告書等

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき制定された「倉敷市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、倉敷市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し交付されるものです。
 議会運営の透明性を高めるため、平成25年度交付分から政務活動費収支報告書を、平成31年度(令和元年度)交付分から領収書等を含む政務活動費収支報告書等を過去5年間分公開しています。

政務活動費に関する条例等について

条例、規則及び規程については倉敷市例規集に掲載しています。

政務活動費収支報告書等の閲覧等について

 議会では、積極的に情報を公開し、政務活動費の使途の透明性を確保するため、領収書等の証拠書類を添付した収支報告書をどなたでも閲覧できることとしています。
 ただし、閲覧場所の確保等の都合により事前に申し込みが必要です。下記の申込先までご連絡ください。(本会議開催中などはお断りすることがありますので、ご了承ください。)

申込先:議会総務課
TEL  (086)426-3705
FAX  (086)421-6700
Email: cadm@city.kurashiki.okayama.jp

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