指定通所介護事業所及び指定通所リハビリテーション事業所の介護報酬算定に当たっては、前年度の1月当たりの平均利用延人員数による事業所規模の区分ごとに請求することとなっています。
つきましては、令和7年度の介護報酬算定に当たり、下記「事業所規模に係る届出書」により、平均利用延人員数に基づく事業所規模の区分を確認してください。なお、この「事業所規模に係る届出書」資料は、必ず作成し、保存しておいてください。
また、確認後の取り扱いは、次のとおりとしてください。
1 既に届出を行っている事業所規模の区分に変更がある場合、下記のとおり書類の提出が必要です。
(1)提出書類
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
・「事業所規模に係る届出書」
※様式は、国の示す新様式により提出してください。なお、新様式は国から示され次第、
「介護保険事業者の申請の手引き・様式」のページに掲載し、メールにて周知させていただきます。
(2)提出期限
令和7年4月15日(火)必着
(3)提出先
倉敷市指導監査課
2 既に届出を行っている事業所規模の 区分に変更がない場合、書類の提出は必要ありません。
ただし、記載を行った「事業所規模に係る届出書」は、介護報酬算定の挙証資料として、
各事業所において5年間保管しておいてください。