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「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の制定について

「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の制定について

 

「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、令和6年3月22日に施行されました。

この条例は、自転車の安全で適正な利用の促進及び自転車損害賠償責任保険等(以下「自転車保険」という。)への加入促進を内容とし、令和6年10月1日には、自転車保険の加入義務等に関する第12条及び第13条の施行により、自転車利用者(未成年の場合はその保護者)、事業に自転車を用いる事業者、自転車貸付事業者は、自転車保険への加入が義務となります。

 

「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の概要

1 目的(第1条関係)

基本理念を定め、県・自転車利用者の責務と県民・事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本事項及び自転車損害賠償責任保険等への加入等について定めることにより、自転車の交通事故防止及び被害者の保護を図り、もって県民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

2 基本理念(第3条関係)

自転車の安全で適正な利用の促進は、交通事故のない安全で安心な社会づくりに資するものであるという認識のもとに行われなければならない。

3 責務・役割(第4~第7条関係)

・ 県の責務として、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を策定し、及び実施する。

・ 県民等の役割として、自転車の安全で適正な利用に関して理解を深め、自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。

・ 自転車利用者の責務として、自転車は車両であることを理解し、運転者としての責任を自覚するとともに、道路交通法令を遵守して、他の歩行者及び車両が共に安全に通行できるよう配慮しなければならない。

・ 事業者の役割として、事業で自転車を利用するときは、自転車の安全で適正な利用の促進に努める。

また、国・県・市町村・関係団体が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努める。

4 市町村等との連携等(第8条関係)

県は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を実施するときは、国・市町村・関係団体との連携に努め、国・市町村・関係団体が自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を実施するときには、県は必要な協力を行う。

5 交通安全教育等(第9条関係)

・ 県は、県民等に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育、広報、啓発及び情報の提供を実施するものとする。

・ 事業者は、自転車通勤者及び事業で自転車を利用する従業員に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育及び情報の提供を実施するよう努めるものとする。

・ 自転車小売業者・貸付事業者は、購入者・借受者に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する情報の提供を実施するよう努めるものとする。

・ 学校の長は、児童・生徒・学生に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育を実施するよう努めるものとする。

・ 保護者は、その監護する未成年者に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育を実施するよう努めるものとする。

6 自転車の点検整備(第10条関係)

自転車利用者、保護者、事業で自転車を利用する事業者及び自転車貸付事業者は、自転車の点検及び整備を行うよう努める。

7 道路環境の整備(第11条関係)

県は、国・市町村・関係団体と連携し、歩行者・自転車・自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努める。

8 自転車損害賠償責任保険等への加入等(第12条関係)

自転車利用者・保護者・事業者・自転車貸付事業者は、自転車損害賠償責任保険等へ加入しなければならない。

9 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(第13条関係)

・ 自転車小売業者は購入者に対し、事業者は自転車通勤者に対し、自転車損害賠償責任保険等の加入の有無を確認するよう努め、加入していることを確認できない場合は、加入について情報提供するよう努める。

・ 自転車貸付事業者は、借受者に対して、貸出自転車の自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供するよう努める。

10 情報の提供等(第14条関係)

・ 県は、市町村・保険会社・関係団体と連携して、保険加入促進のため、県民等に対し、保険に関する情報の提供その他の必要な措置を講じる。

・ 学校の長は、自転車を利用する児童・生徒・学生・その保護者に対し、保険に関する情報を提供するよう努める。

11 財政上の措置(第15条関係)

県は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努める。

12 市町村条例との関係(第16条関係)

市町村の条例中に、この条例で定める規定に相当する規定がある場合は、当該市町村の区域においては、この条例の規定は適用しない。

13 施行期日(附則)

公布の日から施行する。ただし、保険加入義務に関する規定は令和6年10月1日から施行する。

 

岡山県県民生活部くらし安全安心課ホームページはこちら

https://www.pref.okayama.jp/page/904174.html

 

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