雨水をもっと利用しませんか?
下水道工事で不要となった浄化槽の改造や
雨水貯留槽を設置して雨水を有効利用しましょう!
雨水利用のメリット
家庭に設置した雨水貯留槽にためた雨水を庭の散水等に利用すれば、環境にやさしく、上下水道料金の節約にもなります。
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雨の日には・・・
雨水を一時貯留し、
河川や下水道の負担を軽減します。
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晴れた日には・・・
庭への水まき、
植木・家庭菜園への
水やりなどに利用しましょう。
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補助金制度
倉敷市では、下水道への切り替えに伴い不要となった浄化槽を雨水貯留槽へ改造したり、市販の雨水簡易貯留槽を住宅または店舗・事務所に設置する場合に、補助金を交付しています。
補助内容
対象施設
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工事内容
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対象区域
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補助率
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限度額
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雨水簡易貯留槽
(雨水タンク) |
雨といから直接集水する簡易な施設で、
市販の雨水タンクを購入し、設置 |
市内全域 |
標準製品単価
の3分の2 |
20万円 |
10人槽以下の浄化槽 |
下水道への切り替えに伴い不要となった浄化槽を改造 |
市内全域 |
標準工事費
の3分の2 |
20万円 |
注意事項
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雨水簡易貯留槽(雨水タンク)の補助は雨水タンク・取り付け部品等の「物」に対してのみ補助対象となります。貯留槽の設置を業者に依頼して設置された場合の設置工事費は補助対象になりません。
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雨水簡易貯留槽(雨水タンク)について、自作したものや改造されたものは補助対象になりません。
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ポイントまたはクーポンを利用して購入する場合、ポイントやクーポンの利用分は補助対象になりません。
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浄化槽を改造して雨水タンクにされる場合は、下水道接続の際、下水道排水設備指定工事店にご相談ください。(申請は下水道排水設備指定工事店を通して申請されます。)
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浄化槽を改造して雨水タンクにされる場合は、下水処理開始の告示日より1年以内に申請してください。
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大規模雨水貯留槽の新設時は、ご相談ください。
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必ず工事着工前(雨水タンクの購入前)に申請が必要です。また、申請後、補助金交付決定通知書が届くまで雨水タンクを購入しないでください。
よくある質問
お問い合わせの多い質問について、Q&Aを作成しました。
Q&Aはこちらをクリック(PDFが開きます)
申請書類・記入例
申請書類・記入例はこちらをクリック(様式集のページが開きます)
要件
- 市税、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金の滞納がないこと。
- 浄化槽からの改造は下水道排水設備指定工事店の施工に限る。設置基準は別途お問い合わせください。
- 市と設置者間で協定書を結ぶこと。
- 設置者は対象施設を適正に維持管理すること。
- 設置する雨水簡易貯留槽(雨水タンク)は以下の基準を満たすこと。
- 雨どいから導水されていること
- 容器に破損等がないこと
- タンク流入口前にゴミ取り装置が備えられていること
- 水栓が備えられていること
- オーバーフロー機能があること
- 雨水タンクとして市販されている既製品であること(農業用は対象外)
その他
工事の内容等、詳しくは「浸水対策室」までお問い合わせください。
雨水貯留槽の維持管理
- 大雨が予想される時は、事前にタンクを空にしてください。
- 浄化槽改造の場合、内部に水がない状態では、本体が浮き上がる危険があります。しっかりと固定しましょう。
- 夏場などには、貯留槽に害虫が発生することがあります。定期的に殺虫剤を注入してください。
- 殺虫剤を混入した水での洗車は、塗装を傷める場合があります。殺虫剤の取扱店にてご相談ください。
- 水栓が付いていますが、飲用しないようご注意ください。
【フラット35】地域連携型の利用について
倉敷市と住宅金融支援機構との連携により、本補助制度を利用し、【フラット35】地域連携型の申し込みが可能です。
【フラット35】地域連携型の詳細については、
住宅金融支援機構中国支店 地域連携グループ(TEL:082-221-8654)までお願いします。
利用申請書はこちらをクリック
【フラット35】地域連携型(フラット35のページが開きます)
パンフレットはこちらをクリック
【フラット35】地域連携型パンフレット
※ 【フラット35】地域連携型の申し込みには、別途【フラット35】地域連携型の利用申請が必要となります。
申請フローはこちらをクリック
【フラット35】地域連携型利用申請フロー
※ 【フラット35】地域連携型の申し込みの翌年度以降に雨水タンクを設置する予定の方は
上記フローのイ)をご参照ください。ご不明な点は浸水対策室までお問い合わせください。
お問い合わせ先
本庁 浸水対策室
電話:086-426-3593