倉敷市防火協会倉敷支部表彰規程
沿革 昭和47年10月1日 昭和50年4月24日
昭和51年5月19日 昭和53年5月12日
(趣旨)
第1条 この規程は、倉敷市防火協会倉敷支部規約第4条による事業のうち、表彰に関して必要な事項を定めるものとする。
(表彰区分)
第2条 表彰は、次の5種類とする。
⑴ 優良危険物取扱者表彰
危険物取扱者として満3年以上実務に従事し、特に優秀と認められるもの。
⑵ 優良防火管理者表彰
防火管理者として満3年以上実務に従事し、特に優秀と認められるもの。
⑶ 優良事業所表彰
防火対象物又は危険物施設のある事業所における安全対策、防火管理等の状況が特に優秀と認められるもの。
⑷ 功労者表彰
倉敷市防火協会倉敷支部に対し、永年功労があったと認められるもの。
⑸ その他支部長が表彰にあたいすると認められるもの。(非会員を含む。)
(選考手続)
第3条 選考については、次により行うものとする。
⑴ 前条第1号及び第2号については、事業所の代表者が別記様式第1又は
別記様式第2により、支部長に推せんするものとする。
⑵ 前条第3号から第5号については、所轄消防署長が別記様式第3により
支部長に推せんするものとする。
(表彰)
第4条 支部長は、前条による提出書類をもとに支部理事会にはかり決定するものとする。
2 前項のほか特に必要と認めるものは、支部長の決定により表彰できるものとする。
(表彰期日)
第5条 表彰は、総会において行うものとする。ただし、特に必要と認めたものは事前に行うことができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は支部長が別に定める。
附則
1 この規程は、倉敷市危険物保安協会表彰規程として、昭和47年10月1日から施行する。
2 この規程は一部改正により、倉敷市防火保安協会表彰規程として、昭和50年4月24日から施行する。
3 この規程は全面改正により、倉敷市防火協会倉敷支部表彰規程として、昭和51年5月19日から施行する。
4 この規程の一部改正は、昭和53年5月12日から施行する。