倉敷市福祉のまちづくり条例

倉敷市福祉のまちづくり条例
 この条例は,福祉のまちづくりに果たすべき倉敷市,市民及び事業者それぞれの役割と責務を明らかにするとともに,福祉のまちづくりを推進するための基本的事項等を定めることにより福祉のまちづくりの総合的推進を図り,もって市民福祉の増進に資することを目的としています。
 

※平成9年に制定した倉敷市福祉のまちづくり条例は平成22年11月に改正しました。
 平成23年4月1日から施行しています。

主な変更点
 

1 規則で定める特定生活関連施設の新築,改築,用途の変更等を行う場合は,事前にその内容の届出(協議)が必要になります。
   対象となる施設(岡山県福祉のまちづくり条例施行規則別表第1)

2 整備基準等は「岡山県福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」に基づきます。

3 新築等の協議・届出の窓口は次のようになります。

協議・届出窓口


建築物

建築部建築指導課

建築物以外の公共交通機関の施設

土木部道路管理課

道路

土木部道路管理課

公園等

土木部公園緑地課

路外駐車場

まちづくり部市街地開発課